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2025年度(令和7年)に向けて – 介護事業所“必須対応”減算関連まとめ

本記事では、2025年度(令和7年度)が始まる前に実施しておくべき、介護施設の減算関連項目を「まとめ」ました。

以下、減算関連の概要です。

  • 業務継続計画未実施減算(感染症・災害) 基本報酬の1%
  • 高齢者虐待防止措置未実施減算 基本報酬の1%※特養や老健などの施設系は除く。
  • 身体拘束廃止未実施減算 基本報酬の1%※短期入所系、多機能サービス系の場合。
  • 情報公開システムへの掲載(障害福祉)

また、カイビズ編集部では減算関連の対策をまとめた資料を無料で提供しています。ぜひお気軽にダウンロードしてください。

訪問介護事業所が2024年度中に 対応しておかないといけないこと – 減算対策完全ガイド

介護サービスを提供すると受け取ることができる「介護報酬」ですが、一定の基準を満たしていない場合、報酬が減額される場合があります。

本ガイドでは、2024年度中に訪問介護事業所が対応しなければ減算になってしまう要件をまとめております。

それではまず、届出について押さえていきましょう。

画像:東京都資料より引用|カイビズ編集部にて一部改変

画像は東京都の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」の「通所介護」を掲載しています。チェック項目で「減算型」に該当すると、基本報酬の1%(特養や老健は除く)が減算されます。

東京都の場合だと減算型から基準型にチェックを入れて届出をする手続きが必要です。実際には運営指導で指摘され、書類を作成するケースも推察されます。

以下「令和6年度中野区介護サービス事業者集団指導」の業務継続計画がまだの事業所に対する指導文です。

運営基準において、令和6年4月1日より業務継続計画の策定を義務付けています。減算に関わらず未策定の事業所は速やかに策定してください。

注意点として、現時点(令和7年2月10日)において訪問介護等は「経過措置期間中」です。また、介護サービスの種類によっても届出項目が異なりますので、次の項目で解説します。

業務継続計画高齢者虐待防止身体拘束廃止
訪問系
通所系
小規模多機能系
表:2025年度「介護サービス」毎の減算項目 カイビズ編集部 (注)特養、老健などの施設系介護保険施設は除く

上の表の内容を整理すると

  • 「業務継続計画および高齢者虐待防止」は全介護サービス事業所で必須
  • 身体拘束は小規模多機能など「居住」の性質を持つ介護サービスが中心(通所系・訪問系共に身体拘束を実施した場合には記録が必須となっています)

各届出の期限に関しては、各自治体の通知文を必ずご確認ください。

例えば、東京都の訪問介護だと「業務継続計画」の届出期限は令和7年3月15日となっています。また、届出の有無に関して、自治体毎に判断が異なります。各減算項目に対応する必須書類の作成と研修体制を構築の上、届出が必要です。

次に各減算項目の概要を見ていきましょう。

業務継続計画に関して以下の対応が必要です。

感染症に対応した業務継続計画等の策定

感染症に係る業務継続計画の基本要件

  1. 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
  2. 初動対応
  3. 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
災害に対応した業務継続計画等の策定

災害に対応した業務継続に向けた計画

  1. 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
  2. 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
  3. 他施設及び地域との連携
  4. 想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること

業務継続計画書の作成方法や雛形については、厚生労働省のWebサイトで詳しく公開されています。こちらも併せてご活用ください。

10人以上の利用者がいる介護施設は防火管理者(主に管理者が兼務)が消防計画を作成し、避難訓練を実施していることでしょう。

感染症に関する業務継続計画は医療職を中心とし、防災は主に防火管理者にて計画を立てるとスムーズです。

身体拘束廃止および高齢者虐待防止に関して以下の対応が必要です。

  • 身体拘束および高齢者虐待防止の計画、記録、チェックの実施
  • 身体拘束適正化および虐待防止委員会を1年に1回以上開催し、周知する
  • 身体拘束および虐待防止の指針を整備する
  • 虐待防止および身体拘束に関する研修を年1回以上実施する
  • 担当者を配置し、上記の取組について周知する

障害福祉サービス領域の記事ですが、以下も参考になります。

2024年4月より「障害福祉サービス等事業者」は事業のサービス内容を都道府県等に報告する必要があり、怠ると「5%〜10%の基本報酬減算」となりました。

また、情報更新を年1回実施することが求められ違反すると「減算」の対象です。主な概要は次のとおり。

  • 基本情報を都道府県(政令指定都市等の場合もあり)に事業者登録。
  • 登録IDおよびパスワードを使用し「WAMNET」にサービス内容詳細を記載。
  • 登録期限は事業者登録通知の受領後、1ヵ月以内(年1回は)
業務継続計画高齢者虐待防止身体拘束廃止
訪問系
通所系
小規模多機能系
表:2025年度「介護サービス」毎の減算項目 カイビズ編集部 (注)特養、老健などの施設系介護保険施設は除く

介護保険領域では、上記3つの対応が求められます。障害福祉のサービス。例えば、居宅介護なども実施する事業所は「サービス内容の公表」も必要です。

自治体によっては、基準型への変更届が求められるため令和7年2月中に準備しておき、遅くとも3月初旬には提出できるよう準備を進めましょう。

準備する書類の雛形は厚生労働省のHP等からダウンロードし、各地域や施設の特性を踏まえ業務継続計画や高齢者虐待防止・身体拘束廃止に向けた書類の作成と取組が必要です。

本記事が皆様の事業所運営にお役に立てれば幸いです。また、減算関連の対策をまとめた資料を無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

訪問介護事業所が2024年度中に 対応しておかないといけないこと – 減算対策完全ガイド

介護サービスを提供すると受け取ることができる「介護報酬」ですが、一定の基準を満たしていない場合、報酬が減額される場合があります。

本ガイドでは、2024年度中に訪問介護事業所が対応しなければ減算になってしまう要件をまとめております。

この記事の監修者

カイビズ編集部

重度訪問介護・グループホームなど自社で運営してきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
加算取得支援、報酬請求代行、採用代行など、介護・障害福祉分野の経営支援に特化したノウハウを有しており、制度改定や実務に関する最新情報を正確かつわかりやすく解説しています。

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