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介護サービス事業者の経営情報公開が義務化!公開範囲の確認必須!

国は介護事業所者の経営情報を公開することで、介護施設のさらなる発展を目指しています。よって、一部を除く介護サービス事業者の経営情報公開が義務化されました。

本年度の申請期限は「2025年3月31日」までとなっており、今から準備が必要です。

なお、経営情報を登録する場合は「GビズID」(法人版のマイナンバー)が必須となります。取得に関する情報は関連記事よりご確認ください。

それでは、介護サービス事業者の経営情報登録の方法を具体的にみていきましょう。

  • 報告単位:原則、事業所毎・施設単位の報告※1
  • 報告施設:ほぼ全ての介護サービス施設(福祉用具貸与も含む)
  • 障害福祉サービスの併用事業所:介護報酬のみを原則とする。※1
  • 報告期限:会計年度終了後、3ヶ月以内に報告※2
  • 報告範囲:事業所概要、事業収益、運営費(光熱費・給与など)、職種別人数など

※1 会計区分で「施設単位」や「介護報酬」のみの抽出が困難な場合は法人単位の報告や障害福祉サービス報酬を含めても構わない。
※2 令和6年度に限り、3月31日までに報告すればよい。

上記の中でも「報告期限」と「報告範囲」に関して、詳しく解説します。

画像|厚生労働省 老認発 0802 第1号より引用
画像|厚生労働省 老認発 0802 第1号より引用

報告期限は、会計年度終了後の3ヶ月以内とされていますが、令和6年度は3月末までに報告すればよいとされています。次年度の令和7年度以降は会計処理終了後3ヶ月以内に実施することが求められます。

画像は令和6年度の報告期限を示しています。事業所Bの事例で言うと、令和6年の9月に事業会計を終了した場合、報告期限は「令和7年3月末」となります。

一方、令和7年度の会計は事業会計終了後、3ヶ月以内とされています。

上記のように「9月」で会計年度を終了した場合、令和7年度以降は12月末までにの間に報告することが必要となるので、注意が必要です。

画像|厚生労働省 老認発 0802 第1号より引用

経営情報の報告範囲は「法人基本情報および財務概要、収益・費用の概算」です。

その他、任意項目として複数の項目が設定されています。画像は「企業会計原則」を元にした報告項目です。※印が記載されている項目は「任意報告」となります。

それぞれ、解説します。

必須の報告項目

必須の報告項目は「大まかな事業収益が分かる範囲」です。例えば、項目の最初に解説した「企業会計原則」を採用している企業の「介護事業収益」の報告が必須です。さらに、事業費用も「職員に支払った給与」は必須の項目とされています。

一方、介護施設のサービス提供費と利用者負担の内訳などは「任意」の項目として設定されています。

また報告については、介護事業と介護事業以外の費用内訳がわかるようにする必要があります。つまり国側としては「介護事業でいくら収益をあげているか分かる」報告を求めています。

本記事の記載時点(令和6年11月26日)では、令和7年1月に登録手順が概要が公表される予定です。事前準備として冒頭でも紹介した「GビズID」の取得は必須となります。取得までは約2週間の期間が必要となるため、事前に準備しておくとよいでしょう。

最後に、国はなぜ介護情報のデータを取得したいのか。背景を読み解きましょう。GビズIDは「介護事業財務情報データベースシステム」の入力に必要で、取得しないと運営基準違反に繋がります。

本制度が創設された背景には「介護事業経営実態調査」が3年に1回の頻度のため、経営状況が把握しにくいことがポイントとされています。

具体的には、以下の点が介護経営に与える影響を分析する目的ことが目的です。

  • 人材不足
  • コロナ関連
  • その他、物価高・災害

上記の影響を加味した上で、各属性毎にグルーピングしてデータを活かすとされます。影響として考えられるのは、事業所規模で「職員の平均給与」などは公開されると推察されます。経営上も人員配置や人件費比率の参考になるため、事務負担は増えますが必要な情報収集と言えるでしょう。

介護サービス事業者の経営情報登録は「収益と費用の概要を報告する。報告企業は今年度は3月まで、次年度以降は会計年度終了後の3ヶ月以内となり「GビズID」が必要です。

具体的なポイントは以下のとおりです。

  • 報告単位:原則、事業所毎・施設単位の報告※1
  • 報告施設:ほぼ全ての介護サービス施設(福祉用具貸与も含む)
  • 障害福祉サービスの併用事業所:介護報酬のみを原則とする。※1
  • 報告期限:会計年度終了後、3ヶ月以内に報告※2
  • 報告範囲:事業所概要、事業収益、運営費(光熱費・給与など)、職種別人数など

※1 会計区分で「施設単位」や「介護報酬」のみの抽出が困難な場合は法人単位の報告や障害福祉サービス報酬を含めても構わない。
※2 令和6年度に限り、3月31日までに報告すればよい。

本記事が皆様の事業所運営の参考になれば幸いです。

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