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「2024年度最新版」訪問介護の特定事業所加算の取得方法を徹底解説

訪問介護の特定事業所加算とは、個別研修計画、会議の開催や健康診断など「質の高い訪問介護」を提供する事業所に対する収益性の高い加算です。処遇改善加算と違い、事業所の基本収入として算定可能なため収益改善には必須と言っても過言ではありません。

一方で、複雑な算定要件があるため誤った認識を元に加算を取得すると「返戻」のリスクがあることも事実です。

本記事は「訪問介護の特定事業所加算を取得するために何から始めたらいいか?」を解説しております。訪問介護事業所の経営者・管理者が特定事業所加算を取得する際に役立つ情報となれば幸いです。

また、特定事業所加算の取得についてはこちらの資料で詳しく解説しております。ぜひダウンロードしてみてください。

特定事業所加算取得のためのステップ解説資料

複雑な要件をスッキリ整理!

特定事業所加算の取得・運用について最新の法制度に則って解説しています。難しいとされる要件整理も、実践的なノウハウでこれを読んだら分かりやすいと好評です!これから取得する事業所は要件を正しく理解するために、そして、すでに取得済みの事業所はセルフチェックなどにご活用ください。

訪問介護の特定事業所加算とは、事業所の基本報酬にプラス3%~20%の報酬が上乗せされる加算となっており、区分はⅠ~Ⅴまで設定されています。

加算取得にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。

  • 体制要件:研修や会議、緊急時対応などの介護の質を高める要件設定
  • 人材要件:3年~5年の実務経験者を持つ有資格者の割合などに関する要件
  • 医療・介護ニーズの高い利用者または看取りへの利用者への対応要件

なお、加算Ⅴは中山間地域・離島などに限定されており併算が可能です。

結論から述べると「1ヶ月の介護基本報酬200万の事業所だと、6万円~40万円」の月額報酬が加算されます。具体的には以下の加算区分の毎の収益モデルをご覧ください。

処遇改善加算の取得には、区分ごとに以下それぞれの要件を満たす必要があります。

  • 区分(Ⅰ)40万円 所定単位数の20%を加算
  • 区分(Ⅱ)20万円 所定単位数の10%を加算
  • 区分(Ⅲ)20万円 所定単位数の10%を加算
  • 区分(Ⅳ)6万円 所定単位数の3%を加算
  • 区分(Ⅴ)6万円 所定単位数の3%を加算

当編集部では、初めて特定事業所加算を取得される事業所は、特定事業所加算の「区分(Ⅱ)」の取得を推奨しております。

理由は、10%加算され(Ⅳ・Ⅴに関しては算定率が3%に留まる)、取得するためにクリアする要件が区分(Ⅲ)に比べて達成しやすいからです。加えて、取得すると同時に介護職員処遇改善加算Ⅰも取得が可能となり、加算率がさらにアップすることが見込めるからです。

算定要件
①訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
②利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
③利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
④健康診断等の定期的な実施
⑤緊急時等における対応方法の明示
⑥病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護をおこなうことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等注1注1
⑦通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること
⑧利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しをおこなっていること
⑨訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
・介護福祉士の占める割合が30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者の占める割合が50%以上
いずれか
⑩全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
・3年以上の実務経験がある介護福祉士
・5年以上の実務経験がある実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者
⑪常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置いずれか
いずれか
⑫訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上
⑬利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上注1注1
⑭看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること注1注1
表:厚生労働省|令和6年度介護報酬改定の主な事項について P5より引用・改変
注1:⑥+⑬または⑭のいずれか

上述したとおり、特定事業所加算の算定要件は大きく分けて以下3つの要件があります。要件充足のポイントになるものを各要件に振り分けると以下のようになります。

  • 体制要件(上表の①~⑤)
  • 人材要件(上表の⑨⑩)
  • 医療・介護ニーズの高い利用者または看取りへの利用者への対応要件(上表の⑬⑭)

これを特定事業所加算の区分に照らし合わせると、以下のように分類できます。

  • 区分(Ⅰ):体制要件、人材要件、医療・介護ニーズの高い利用者または看取りへの利用者への対応要件の充足が必要
  • 区分(Ⅱ):体制要件、人材要件の充足が必要
  • 区分(Ⅲ):体制要件、医療・介護ニーズの高い利用者または看取りへの利用者への対応要件の充足が必要

当編集部が区分(Ⅱ)の取得から推奨しているのは、区分(Ⅲ)に比べ自助努力で要件を達成できる要素が大きいからです。逆に、区分(Ⅲ)は利用者の状況によって要件充足できなくなる可能性があるため、取得を継続することが困難になることも考えられます。

個別研修計画の作成・実施

個別研修計画の書式は任意とされており、職員の経験・職種・テーマに合わせて“サービス提供責任者・パートを含む全介護職員”に研修を実施することが要件です。

研修計画は以下の4つの項目が満たされた内容であれば問題ありません。

  • 目標
  • 研修内容
  • 研修期間
  • 実施時期

注意点として「短時間勤務のパート・派遣職員」への研修が滞りがちのため、注意しましょう。

また、研修の前後の変化点と記録も求められるため、忘れずにお願いします。

会議の定期的開催

算定要件を満たす会議のポイントは「全職員に対し、利用者情報の共有・留意点などを月1回以上の頻度」で開催し、記録を残すことが求められます。

スマートフォンのビデオチャットでも参加は認められるため、効率的に実施することが必要です。

サービス提供時の文章による伝達と報告

サービス提供時の指示・報告は「サービス提供責任者が各利用者のケアに関する留意点を事前に伝え、ヘルパーのケア前後で報告」して記録を残すことが求められます。

サービス提供責任者が不在の場合などは「まとめて報告」することも可能なため、事業所の規模や体制に応じて指示・報告内容を確立する必要があります。

健康診断の実施

労働安全衛生法で定められた健康診断を実施していれば問題ありません。

注意していただきたいのが、夜勤です。日勤のみのヘルパーは年1回でよいとされますが、夜勤を伴うヘルパーさんは「特定業務従事者の健康診断」扱いです。注意しましょう。

緊急時の対応に関する明示

利用者ごとに主治医等の連絡先、服薬情報、事業所の緊急時の方針、急変時の対応に本人および家族の意向(事前に決められていれば)を文章と口頭での説明が必要です。

看取りに対応可能な24時間対応な体制の構築

看取りに関する対応方針の策定や研修の実施および対応実績が求められます。特定事業所加算ⅠまたはⅢの取得を目指す場合は必須です。

作成にあたっては、地域の訪問看護ステーションや病院との連携が必要不可欠なため、具体的な連絡体制を構築することが必要です。

中山間地域等居住者への継続的なサービス提供

主に加算Ⅴへ対応する訪問介護事業所への加算です。具体的には離島、山村、農村、過疎地など「厚生労働大臣の定める中山間地域等」で訪問介護を実施する場合に算定可能です。

注意点として、特定事業所加算区分Ⅴを算定する場合は交通費の請求は不可となっています。

医療機関やケアマネージャーとの共同による訪問介護計画の見直し

サービス提供責任者が中心となって実施します。利用者の状況を常に把握しているのは現場のヘルパーとサービス提供責任者です。したがって、利用者の医療ニーズや本人・家族の介護ニーズを把握して各関係機関へ報告した上で、訪問介護計画書を随時見直すことが求められます。

人材要件は「介護福祉士や実務者研修終了者の割合およびサービス提供責任者の人数や資格・経験年数」に関する要件です。特定事業所加算ⅠまたはⅡを目指す場合は必須です。

訪問介護員等の有資格者の割合

在籍するヘルパーに対し、以下のいずれかを満たしていれば、問題ありません。

  • 介護福祉士の割合が30%以上
  • 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者の割合が50%以上

例えば、10人の在籍ヘルパーのうち4人以上の介護福祉士が在籍していれば算定要件は満たしています。

ヘルパーおよびサービス提供責任者の実務経験

以下のいずれかを満たしていれば問題ありません。

  • 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士
  • 5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者

例えば、サービス責任者が2名で全員が実務経験3年の介護福祉士。または、5年以上の実務経験者(サービス提供責任はそもそも、有資格者)であれば算定可能です。

サービス提供責任者の配置基準

常勤を上回るサービス提供責任者を配置していれば、問題ありません。

例えば、利用者20名(40名まで1人で可)に対し必要なサービス提供責任者は1名ですが2名以上配置していれば算定が可能です。

上記の対応要件は「医療・介護ニーズの高い利用者の受入れ20%以上または看取りへの対応実績」が求められます。

特定事業所加算ⅠまたはⅢの取得を目指す場合は必須となりますが、上記のいずれかを満たせば算定可能です。

医療・介護負担ニーズの高い利用者の受入れ割合

以下の利用者の割合が20%以上であることが求められます。

  • 要介護4~5
  • 日常生活自立度Ⅲ~ⅣおよびM
  • たん吸引等を必要とする物

事例として、契約利用者20名の場合を考えます。左記の利用者のうち要介護4~5の方が4名以上であれば問題なく算定が可能です。

看取り期の利用者の対応実績

1人以上の対応実績が必要です。注意点として3ヶ月以上の対応実績がない場合は算定不可となるため、留意が必要です。

サービス提供責任者の配置基準

常勤を上回るサービス提供責任者を配置していれば、問題ありません。

例えば、利用者20名(40名まで1人で可)に対し必要なサービス提供責任者は1名ですが2名以上配置していれば算定が可能です。

特定事業所加算を取得すると介護報酬が増額され収益が向上し、事業所運営が安定します。一方で、利用者負担が増える点、また、事務的コストや研修開催の人的コストが発生することも抑えておかなければなりません。

取得を検討される前には、ケアマネジャーや相談支援専門員などに事前にお知らせしておく方がよいでしょう。加えて、事業所の職員にも通達しておき、取得後も問題なく運用できる体制づくりが必要です。

特定事業所加算に関するQ&Aを「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」を元に作成しました。合わせて参考にしてください。

特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応 実績を算定する際、利用者が転居等により月の途中で中山間地域等からそれ以外 の地域に居住地が変わった場合は、利用実人員の算定対象としてよいか。

回答: 利用者が中山間地域等に居住している間に、実際にサービス提供を行った実績がある 場合は、その月における利用実人員として算定することができる。

新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。

回答:算定要件に該当する者の対応実績と算定の可否については以下のとおり。(前々年度には対応実績がなかったものとした場合)

新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師との連携により24時間連絡できる体制を確保することとされているが、具体的にどのような体制が想定されるか。

回答:「24時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間においても訪問介護事業所から連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合には事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。
具体的には、
イ 管理者を中心として、連携先の訪問看護ステーション等と夜間における連絡・対応体制に関する取り決め(緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法等を含む)がなされていること。
ロ 管理者を中心として、訪問介護員等による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば連携先の訪問看護ステーション等に連絡するか)がなされていること。
ハ 事業所内研修等を通じ、訪問介護員等に対して、イ及びロの内容が周知されていること。

といった体制を整備することを想定している。

特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。

回答:中山間地域等に居住する者への対応実績については、利用実人員を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前3月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。

※)特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算中山間地域等に居住する者 へのサービス提供加算
(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含 めない。
(注2)特別地域加算等の算定を行っている利用者に関しては計算には含めない。・中山間地域等に居住する利用者(A,D(特別地域加算等を算定する利用者Cを除く))2人(1月)+2人(2月)+1人(3月)=5人したがって、対応実績の平均は5人÷3月≒1.6人≧1人なお、当該実績については、特定の月の実績が1人を下回ったとしても、前年度又は前3月の平均が1人以上であれば、要件を満たす。

「生産性向上のための業特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。務改善の取組」の区分の取組について、参考にできるものはあるか。

回答:該当地域に居住する期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。

キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用につ新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、「利用者の心身の状況等に応じて、 随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問 介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画 の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。いて、賃金改善額に含めてもよいか。

回答:

・ 特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に利用者の在宅生活の継続を支援することが求められている。当該加算を算定する事業所においては、中山間地域等にあって、必ずしも地域資源等が十分ではない場合もあることから、訪問介護事業所のサービス提供責任者が起点となり、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、継続的なサービス提供を行うことと併せて、他の地域の訪問介護事業所とは異なる「特有のコスト」を有しているため、特定事業所加算により評価するものである。

・ 訪問介護事業所における訪問介護計画の見直しは、サービス提供責任者を中心に多職種 協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。

・ また、訪問介護計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき訪問介護計画の見直しが行われていれば,本加算の算定要件を満たすものである。

なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。めに取り組む費用については、新加算等の算定に当たり、賃金改善額に含めてはならない。

特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。

回答:勤続年数要件の訪問介護員等の割合については、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の訪問介護員等要件(介護福祉士等の一定の資格を有する訪問介護員等の割合を要件)と同様に、前年度(3月を除く 11 ヶ月間。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。

回答:産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。

特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者 への対応体制及び看取り連携体制加算について、「本人またはその家族に対する随時 の説明」とあるが、具体的にどういうことか。

回答:看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、 看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明のことをいう。

訪問介護の特定事業所加算とは「個別研修計画、会議の開催や健康診断など“質の高い訪問介護”を提供する事業所に対する収益性の高い加算」でした。

具体的には、以下の要件を押さえていくことが重要です。

  • 体制要件:研修や会議、緊急時対応などの介護の質を高める要件設定
  • 人材要件:3年~5年の実務経験者を持つ有資格者の割合などに関する要件
  • 医療・介護ニーズの高い利用者または看取りへの利用者への対応要件

特定事業所加算を取得することで「介護サービス全体の質が向上され、収益が向上する。また、各関連機関との連携強化が図られることで地域全体の介護の質が良く」なります。一方、特定事業所加算を取得することで「利用者負担が一部増加し、事務的コストや研修開催の人的コストが発生。また、誤った認識で加算取得すると返戻リスク」も懸念されるので、事前の周知・準備が必要という事も抑えるポイントです。

特定事業所加算の取得のステップについて解説した資料も用意しております。以下のリンクからお気軽にダウンロードしてください。

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複雑な要件をスッキリ整理!

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