令和6年度の介護報酬改定において「書面提示規定の見直し」が実施され、重要事項説明書などをインターネット上の公表が義務化されます。
具体的には、事業所毎に以下の方法で重要事項説明書などの内容をインターネット上で掲示し、公表することが必要です。一般的に挙げられる手法としては以下の2つがあります。
- 自社のホームページで掲載する
- 介護サービス情報公開システムを活用し掲載する
また、重要事項説明書以外にも次の事項を公表するよう示されています。
- 居室及び食堂の広さ
- 届出事項
- 特別な食事の提供に関わる情報
- 移動用リフト使用時の留意事項など
こちらの対応は、1年間の経過措置を設け、令和7年度にはインターネット上で上記情報が公表されていなければ省令違反となるため、対策が必須です。
弊社のカイビズ加算コンサルティングサービスでは、このような減算に関わる情報も配信しており、適正な対応を取るなどアドバイスも行っております。
現在、減算対策ガイドを無料で配布していますので是非ダウンロードいただき、事業所運営にお役立てください。
自社のホームページ上で公開できれば、よいのですがホームページをもたない事業者や新規ページを作成するのは金銭的、人的コストも懸念されます。
よって、介護サービス情報公開システムを用いて、上記の項目を入力するのが良いといえます。
しかし、現時点では「記入様式」は定まっておらず、同システムの活用方法から先に概説いたします。
介護サービス情報公開システムとは

介護サービス情報公開システムとは、平成18年に開始され各都道府県の管轄にて、厚労省通知が決定した情報(基本情報、運営情報、事業所の特徴、独自項目)を公表する制度です。
同公開システムは、介護サービスの開始時および年1回、各都道府県に報告することが義務化されており、違反すると指定取消の対象となります。
事業所毎に報告された内容は、各都道府県において審査され事業所情報が公表されます。その後、一定期間毎に訪問調査が実施される流れです。
次の項目で介護サービス情報公開システムを利用する手順を概説いたします。
介護サービス情報公開システムを用いて書面掲示を実施する方法

介護サービス情報公開システムを用いて、情報を修正する場合は事業所版のマニュアルを読み込む必要があります。
詳しくは各都道府県にて「都道府県名 介護サービス情報公開システム 事業所マニュアル」を用いて検索すると、同システムのマニュアルが確認可能です。
上記画像は北海道のログイン画面ですが、厚生労働省は都道府県番号を公開しているため、01は北海道、47が沖縄県となっています。
管理者に変更がない、運営本部がある法人などはIDやログインパスワードも把握している場合も多いです。
しかし、管理者に変更がありIDやパスワードの引継ぎを受けていない、そもそも未登録の状態、パソコン操作や操作マニュアルの解読が難しいなどの課題があります。
では、これらの課題解決にはどのようなことが必要なのか、最後にご説明いたします。
書面提示規定の見直しに関する課題と解決策
重要事項説明書などをWEB上で公開するためには、事業者側にマニュアルを熟読する時間、ログイン操作や入力に関わるPCでの作業が求められます。
弊社では、訪問介護事業所向けに特定事業所加算・処遇改善加算の取得と運用を支援するコンサルティングサービス『カイビズ』を提供しております。
サービス内容の中には、本記事で紹介した書面提示に関わる支援なども行っております。
「PC作業が面倒で手が回らない」
このようなお悩みを抱えている事業者様よりお声がけ頂くことも多く、利用しているお客様からは
- 事務作業が軽減できて良かった!
- 書類チェックをこまめに対応いただけるので助かる
- 研修動画を提供してくれるので、テーマに悩む必要がなくなった
- 介護報酬改定前に関連書類の整備が整って良かった
などのお声を頂いています。
対価はいただいておりますが、それ以上の価値を提供し「本業の介護経営」に集中できるよう、全力でサポートいたします。ご相談は無料ですので、是非ともお気軽にお問い合わせください。
