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障害福祉サービスの請求業務を簡単解説!一人でも、初めてでも安心!

本記事では、障害福祉サービスの提供者が「初めて請求する方でも、簡単に理解できる」ように解説いたします。ポイントは次のとおりです。

この記事のポイント
  • 請求準備から実施までの全体的なスケジュールが分かる記事内容
  • 実務レベルの注意点も合わせて解説
  • 国民健康保険中央会の東京都23区内の資料を参考にした正確な情報

では、障害福祉サービスの報酬請求の流れを解説いたします。

障害福祉サービスの請求手順は「簡易入力システムをダウンロードし、サービス提供後に上限管理者に確認の上、提供費総額の1割~9割を国保連に対し、電子請求する」です。

簡易入力システムに関しては、後で詳しく解説します。

大まかな手順は画像および以下を参考にしてください。

  • 上限管理対象者か確認する。
  • 上限管理管理者にサービス提供月の翌月3日以内に「利用者負担額一覧表」を提出
  • 上限管理者より、利用者負担上限額管理結果票(6日前後)を受け取り確認する。
  • 介護・訓練給付費等請求書、明細書、実績記録表を用意する。
  • 簡易入力システムまたは民間ソフトを使用し、国保連へ翌10日以内に電子請求。

その他、利用者に自己負担があれば、サービス提供費の1割を別途請求します。

概要を理解したところで、上限額管理制度について理解を深めていきましょう。

上限管理者制度とは「利用者の負担上限を超えないように、調整する事業者」のことです。

基本的には居宅系・相談支援系の事業所は利用者から「上限額管理者の指定依頼」がなくても、上限額管理者となり受給者証に記載されます。

例えば、居宅介護と生活介護事業所を利用する利用者では、生活介護事業所が「上限額管理者」となります。

また、同じサービス内でも優先順位は「契約期間の長いほう」です。

事例として、就労Bと生活訓練事業所を利用する場合を考えます。

  • 就労Bの事業所は1年半
  • 生活訓練事業所は2年

上記の場合だと、生活訓練事業所が「上限額管理者」となります。上限管理者とは障害福祉サービス提供費の請求時にお世話になる事業所のため、序列は理解しておきましょう。

利用契約に基づき障害福祉サービスを提供して「翌月3日まで」に「利用者負担額一覧表」を上限管理者に提出し、利用者負担上限管理票を確認して国保連へ請求します。

障害福祉サービスを開業。または引継ぎなどで経理も兼任する管理者などになった場合、まず「請求準備」ができているか確認しましょう。

他簡易入力システムを含む請求準備の介護事業者への配慮

簡易入力システムとは、Excelで作成されたサービス提供費を国保連へ請求するシステムソフトウェアのことです。事前にダウンロードしておきましょう。

上記の簡易入力システムを含む、請求時に必要な情報は次のとおりです。

  • 障害福祉サービス受給者証のコピー
  • 簡易入力システム(請求ソフト)の準備
  • 上限管理者の確認
  • サービス提供の実績票
  • サービス提供費の利用者負担分の請求先情報

基本的には、上記の情報を正確に把握しておけば心配はないでしょう。準備ができたら、実際の請求業務に取り掛かります。

上限管理者へ「利用者負担額一覧票」を毎月「3日まで」に提出する。

上限額管理者に対し、サービス提供月の翌月3日までに「利用者負担額一覧票」を提出しましょう。

記載する情報は以下のとおりです。

  • 市町村および受給者証番号
  • 上限額管理者の事業所名
  • サービス提供費
  • サービス種類(居宅介護など)

提出方法は「FAX」が一般的ですが、個人情報欄などは黒塗りするなど配慮してください。

その他の注意点として、土曜日や日曜・祝祭日を挟む場合があります。その場合は事前に準備しておき、滞りなく利用者負担額一覧票を提出できるようにすると安心です。

「利用者負担上限管理票」を確認し、10日迄に国保連へ請求

障害福祉サービスの提供は諸事情により、サービス提供のキャンセルや追加の相談などが発生します。

よって、サービス提供実績が反映された数字になっているか確認が必要です。

その他、利用者負担額一覧額に記載されているサービス提供費を個別に請求します。

最後に注意点も押さえておきましょう。

障害福祉サービスサービス提供費の請求に関する注意点は次のとおりです。

  • 障害福祉サービス事業所間の請求調整
  • 請求書および領収書の保管義務

それぞれ、解説します。

障害福祉サービス事業所間の請求額調整

障害福祉サービスでは、サービス提供費の調整が実施される場合があります。なぜなら、利用者の上限負担額の範囲内でサービスが提供されることが一般的だからです。

サービス提供費を超える場合は実費となりますが、10割負担のサービス提供費を支払える世帯は少ないのが現状です。

その他、国保連への請求は各サービス提供事業所の全データが揃うことが前提となります。

他のサービス提供事業所の業務にも支障がでるため、事前準備や余裕を持った業務計画がとても大切です。

請求書および領収書の保管義務

国保連や利用者への障害福祉サービス提供費の請求書などは「5年間の保管義務」が発生します。

なぜなら、電子帳簿保存法が施行され国保連への請求は「電子データ」となるからです。

その他、都道府県が公表している「指定障害福祉サービス事業所等運営に係る注意点等について(新規開設事業者向け)」でも請求関連書類の保存期間は「5年」とされています。

文章および電子データもハードディスクに保存するなど、確実に保存しておきましょう。

障害福祉サービスの請求手順は「簡易入力システムをダウンロードし、サービス提供後に上限管理者に確認の上、提供費総額の1割~9割を国保連に対し、電子請求する」です。

具体的には、以下の手順を参考にしてください。

  • 国保連より簡易入力システムをダウンロードして操作に慣れておく。
  • 記事を読んで上限額管理者について理解を深める。
  • サービス提供した翌月3日までに「利用者負担額一覧表」を提出する。
  • 上限管理者より、利用者負担上限額管理結果票(6日前後)を受け取り確認する。
  • 利用者および国保連に対し、サービス提供費を請求し、5年間保存する。

注意点として、期日や正確なサービス提供費の記載を心がけ、各サービス提供事業者の請求業務に支障がないよう、配慮しましょう。

障害福祉サービス提供費の請求を一人で担っている方も多いと思います。また、この報酬請求業務は月初から10日まで負担が集中するため、月内での業務平準化が難しくなる要因の一つです。

これらの負担を軽減するために報酬請求業務をアウトソーシングすることも手段のひとつです。弊社ではそんな請求業務の負担軽減に向けたお手伝いをしています。

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