訪問介護事業所では、介護サービスを提供して得られる介護報酬とは別に、一定の要件を満たせば算定できる「特定事業所加算」が用意されています。
この加算の要件には健康診断の実施が必要となり、一見取得しやすそうに思えますが、いくつか注意すべき点を見落とすと減算になってしまうリスクがあります。
本記事では特定事業所加算を確実に取得するためのポイントや減算にならないための工夫を紹介します。
管理者さんやサービス提供責任者さんは特に必見です!
なお、カイビズ編集部では特定事業所加算の取得のステップ解説資料を無料配布中です。
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全国100以上の事業所を運営している会社が作成!特定事業所加算取得のためのステップ解説

複雑な要件をスッキリ整理!
特定事業所加算の取得・運用について最新の法制度に則って解説しています。難しいとされる要件整理も、実践的なノウハウでこれを読んだら分かりやすいと好評です!
これから取得する事業所は要件を正しく理解するために、そして、すでに取得済みの事業所はセルフチェックなどにご活用ください。
目次
特定事業所加算とは
訪問介護事業所における特定事業所加算は、通常の訪問サービスとは別にサービスの質向上や職場環境の整備に取り組んでいる事業所に対して評価するものです。
つまり、特定事業所加算をとっている事業者は、それだけ熱心に人材育成に取り組んでいたり、介護度の高い高齢者にも柔軟に対応できる体制が整っているといえます。
これは利用者や家族にとって訪問介護事業所を選択する指標になっているともいえるでしょう。数ある事業所の中から質の高い訪問介護サービスを選ぶためには、特定事業所加算を算定している方が、利用者や家族にとってより安心感を与えるといっても過言ではありません。
訪問介護事業所で特定事業加算をとるには
2024年におこなわれた介護報酬改定では、以下の表のように特定事業所加算の算定要件が一部追加、変更されました。
改正ポイントは、「見取り期の利用者対応」や「中山間地域へのサービス継続」など重度者への対応スキルや過疎地域などへのサービス提供をおこなう事業所を評価し、その結果利用者の自宅生活を継続することが狙いです。(赤字が2024年改訂箇所)
| 算定要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |
| 20% | 10% | 10% | 3% | 3% | ||
| 体制要件 | ①スタッフへの計画的な研修の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ②定期的な会議の開催 | ||||||
| ③利用者情報の文書当による報告 | ||||||
| ④職員の健康診断等の定期的な実施 | ||||||
| ⑤緊急時の対応方法の明示 | ||||||
| ⑥見取り期の利用者への対応体制 | 〇 | 〇 | ||||
| ⑦中山間地域の利用者への継続的なサービス | 〇 | |||||
| ⑧随時訪問介護計画書の見直し | 〇 | |||||
| 人材要件 | ⑨ヘルパーにおける有資格者割合 | 〇 | どちらかが〇 | |||
| ⑩サービス提供責任者における実務経験 | 〇 | |||||
| ⑪基準を上回るサービス提供責任者配置 | どちらかが〇 | どちらかが〇 | ||||
| ⑫ヘルパーの30%が勤続7年以上 | ||||||
| 重度者等対応要件 | ⑬利用者の20%が重度利用者 | どちらかが〇 | どちらかが〇 | |||
| ⑭見取り期の利用者対応実績が1人以上 | ||||||
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特定事業所加算「健康診断」の解釈
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特定事業所加算を取得するにあたって、要件④「職員の健康診断等の定期的な実施」は欠かすことができません。
とはいえ、健康診断の対象や実施の頻度などこの項目からは読み取ることが難しいため、管理者さんの中には「本当に要件を満たしているのか」「返還処分になったらどうしよう」と不安に思っている方も少なくないでしょう。この章では健康診断に関する疑問や算定要件について具体的に解説していきます。
- 常勤職員だけでよいのか?
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ヘルパーとして働くスタッフの中には、一日8時間常勤として働く人だけでなく、時間パートや登録ヘルパーなど、様々な雇用形態があります。
本加算の要件を満たすには、健康診断を受ける対象者を、労働安全衛生法により義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しないヘルパーさん等も含めた全ての訪問介護員等となっています。
つまり常勤以外のヘルパーさんや登録ヘルパーさんにも健康診断を受けてもらう必要があります。
※参考情報:介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)- 「定期的」とは?また費用はどうなるのか?
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「定期的」とは1年以内ごとに1回医師による健康診断を受けることをいいます。
また、この場合の医師については事業所が指定する医師に限られるものではなく、ヘルパーさんが希望する他の医師により、労働安全衛生法に定められた項目で健康診断がおこなわれた場合でも該当します。なお健康診断の費用は、本人都合で他の医師を受診した場合以外は、事業所が負担することになっています。
- 健康診断の実施を証明する方法
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健康診断が特定事業所加算の算定要件に該当するか、客観的に証明できないと減算されることがあります。
たとえば、スタッフが口頭で報告したり、日時をメモ程度で残したりした場合は加算要件としての健康診断は認められないので注意しましょう。具体的には、次のような書類を用意しておくことをお勧めします。
- 所属する全ての訪問介護員等の健康診断を実施したことが確認できる記録、 書類(健康診断結果等)
- 事業所が費用を負担していることが確認できる書類(医療機関等に事業所が 支払った健診費用の領収書等)
- 訪問介護員等に対して行う健康診断の受診に係る案内文
事業所としてうっかりミスを防ぐ3つの方法
- 年度初めの事業計画に健診予定を組み込む
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訪問介護事業所では、年度の初めに事業計画や全てのヘルパーに研修計画を作成することが厚生労働省令により義務付けられています。その仕組みを利用することがうっかりミスを防ぐ一つの方法です。
つまり健康診断受診計画もそこに組み込み、事業所全体の年間スケジュールとして管理、周知させておくことで受診漏れを防ぐことができます。ちなみに、事業所でこれから加算を算定する時には、算定する月から1年以内に受診しておく必要があるので注意しましょう。
- 職員管理台帳に受診証明書のデータを添付しておく
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事業所によっては職員管理台帳で勤務年数や保持資格、研修履歴などを管理している所があります。そこに、健診履歴も追加することで、管理者さんは職員台帳を一元管理しやすくなります。
さらに受診証明書や受診結果など客観的に健康診断を受けたことが分かる書類をスキャンしてデータ保存しておけば、運営指導などで加算要件算定の根拠になります。
- 全職員に健診案内を発出し、その文書を保存しておく
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医療機関によっては、健康診断をすぐに受けられない場合があります。あらかじめ医療機関と事業所で相談のうえ受診期間を設定し、ヘルパーがスムーズに受診できるよう配慮することが大切です。
また、健康診断の実施が決まれば早めに案内文書を発出することで、ヘルパー自身も自分の予定が立てやすくなり、忙しくて受けられなかった、という事態を避けることができます。
特定事業所加算を取得するメリット
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特定事業所加算を算定することで、業務負担が増えるのでないかと心配する管理者さんもいるのではないでしょうか。
たしかに、書類作成や算定要件の確認など手間はかかりますが、それ以上に得られるメリットのほうが多いでしょう。この章では特定事業所加算を取得することで得られる3つの利点を紹介します。
- 報酬に上乗せした利益が得られる
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介護報酬の単価は3年ごとに見直されますが、ここ数年特に大きな報酬額の増減は見られません。とはいえ基本単価だけで運営することも難しいため、いくつかの加算を上乗せして利益をあげることが必須となります。
特定事業所加算はいくつかある加算の中でも算定率は高く、利用者さんだけでなく事業所にも好影響があるので、積極的に取得しましょう。
- ヘルパーを健康面でサポートできる
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訪問介護事業所の健全かつ安定した運営を図る上で、従業員一人ひとりへの健康サポートは欠かせません。管理者さんは、加算のために健康診断を実施するというよりも、「大切なヘルパーさんたちが健康で働き続けられる職場をつくる」という考え方で健康診断を実施しましょう。そのため健康診断だけでなく、ストレスチェックや腰痛予防の積極的な取り組みをおすすめします。
その結果もしかすると「管理者さんは私たちのことを考えてくれている」という安心感や信頼関係を築くきっかけになり、離職率も減少するかもしれません。
- 働きやすい職場環境のアピールになる
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ヘルパーとして働く職場を探している人は、給与額だけでなく待遇面にも注目しています。今ではインターネットで介護事業所の情報を簡単に見ることができるので、特定事業所加算を取得していると「この事業所は従業員のことも考えてくれる」「質の高いサービスを提供している」と好印象を持つ人がいるかもしれません。
人手不足が深刻化する介護業界において特定事業所加算を算定しているということは、働きやすい職場をアピールすることにもつながるのです。
まとめ
管理者さんにとっては、運営指導で加算要件に不備があり報酬返還する事態は避けたいところです。
そのためには、定期的に最新の情報や算定要件などを確認したり、事業所全体で自主点検をしたりして加算要件の把握をしておくことが大切です。
とはいえ、限られた人員体制や煩雑な手続きの中で加算の取得に関する手続きを完璧にこなすのは簡単ではありません。
カイビズでは、特定事業所加算や処遇改善加算の取得のご支援をさせていただいております。
対価はいただいておりますが、それ以上の価値を提供し「本業の介護経営」に集中できるよう、全力でサポートいたします。
ご相談は無料ですので、是非ともお気軽にお問い合わせください。
特定事業所加算の取得~運用をサポート! カイビズアシスト –加算コンサルティングサービス

介護事業所の運営には、加算管理や報酬請求、採用活動など多くの事務作業が発生します。しかし、これらに時間を取られすぎると、肝心の介護サービスの質が低下しかねません。
「カイビズ アシスト」 は、介護事業所の特定事業所加算の取得・運用をサポートするサービスです。加算を取得することで事業所の収益の安定化が見込めるだけでなく、人材の定着化・信頼度の向上など様々なメリットが生じます。
この記事の監修者
カイビズ編集部

重度訪問介護・グループホームなど自社で運営してきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
加算取得支援、報酬請求代行、採用代行など、介護・障害福祉分野の経営支援に特化したノウハウを有しており、制度改定や実務に関する最新情報を正確かつわかりやすく解説しています。
