2024年4月より義務化されたBCPの策定ですが、2025年度からは策定していない事業所は減算対象となります。
忙しく策定できていない事業所様や、なんとなく形だけ作成している事業所様も多いのではないでしょうか?
初めて作成する場合は難しいと感じることもありますが、ポイントを抑えればそこまで身構える必要はありません。
この記事では、BCPの基本事項や策定のポイントに加え、効率的に書類作成を進める方法を解説します。
必要なことはこの記事を読めば理解できるので、減算が不安な場合はぜひ最後までお読みください。
なお、カイビズ編集部では減算関連の対策をまとめた資料を無料で提供しています。
BCP減算に関する内容も記載されてますので、ぜひお気軽にダウンロードください。
訪問介護事業所の減算対策完全ガイド

介護サービスを提供すると受け取ることができる「介護報酬」ですが、一定の基準を満たしていない場合、報酬が減額される場合があります。
本ガイドでは、2024年度中に訪問介護事業所が対応しなければ減算になってしまう要件をまとめております。
BCPとは?策定しないとどうなる?
BCPとは、災害や感染症などの緊急事態が発生した際に、サービスを継続できるようにするための事業継続計画です。
特に介護サービスは利用者の生命に関わる場合があり、万が一中断した場合にも早期復旧が求められます。
BCP策定が未実施の場合、ほぼすべての介護サービスが減算の対象となります(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)。
| 業務継続計画未実施減算 施設・居住系サービス:所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 その他のサービス:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
減算を避けるのはもちろん、災害や感染症など想定外の事態への備えが必要です。
BCPはなぜ必要?
訪問介護のBCPは、利用者の日常生活や健康、生命を維持するために必要です。
例えば災害が発生した際、
- 建物設備の損壊
- 社会インフラの停止
- 災害時対応業務の発生による人手不足
などによりサービスが停止すると、利用者は訪問介護により維持されていた生活が送れなくなる可能性があります。
そのため、介護事業はその他の業種に比べても業務を維持する必要性が高く、継続したサービスの提供が求められます。
※参考:厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時における業務継続ガイドライン(2-2) 」
いざ災害や感染症の流行が起きた場合でもできるだけ事業を中断させないために、計画の早期作成が必要です。
訪問介護のBCPの種類
BCPは「感染症BCP」と「自然災害BCP」の2種類の書類を作成する必要があります。
- 感染症BCP
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感染症のBCPについては、以下のような流れで作成します。
図:介護施設・事業所における 感染症発生時の業務継続ガイドライン(P21)より引用 - 平常時対応(体制構築・整備、感染防止に向けた取り組みの実施、防護服・消毒液など備蓄品の確保、研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し)
- 初動対応(第一報:管理者や関係機関への連絡など、感染疑い者への対応:医療機関受診、今後のサービスを検討など)
- 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、接触者への対応、職員の確保、防護服・消毒液等の確保、情報共有、業務内容の調整、過重労働・メンタルヘルスの対応、情報発信)
表:介護施設・事業所における 感染症発生時の業務継続ガイドライン(P5)を参考に編集部にて作成 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から5類感染症に移行しました。
そのため、5類移行後の変更点等を反映したガイドラインに合わせた内容の修正が必要になります。※参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」
- 自然災害BCP
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自然災害のBCPについては、以下のような流れで作成します。
図:介護施設・事業所における 自然災害発生時の業務継続ガイドライン(P8)より引用 - 総論(基本方針、推進体制、リスク把握、優先業務の選定、研修・訓練の実施、BCPの検証、見直し)
- 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気が止まった場合の対策、ガスが止まった場合の対策、水道が止まった場合の対策、通信が麻痺した場合の対策、システムが停止した場合の対策、衛生面(トイレ等)の対策、必要品の備蓄、資金手当て)
- 緊急時の対応(BCP発動基準、行動基準、対応体制、対応拠点、安否確認、職員の参集基準、施設内外での避難場所・避難方法、重要業務の継続、職員の管理、復旧対応、)
- 他施設との連携(連携体制の構築、連携対応)
- 地域との連携(被災時の職員派遣、福祉避難所の運営)
また、訪問サービス固有の事項として、以下の点も留意が必要です。
引用:介護施設・事業所における 自然災害発生時の業務継続ガイドライン(P29)より 図:介護施設・事業所における 自然災害発生時の業務継続ガイドライン(P6)より編集部にて作成
訪問介護では、災害発生時に居宅介護支援事業所や地域との連携がポイントです。
特に災害時に移動中や訪問中の場合もあるため、各職員のスケジュールについて責任者は常に把握しておく必要があるでしょう。
BCP策定のポイント
それでは、具体的にBCPを策定する場合のポイントを解説します。
- 正確な情報集約と判断ができる体制の構築
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BCPは準備するだけでなく、災害や感染症発生時に機能するものでなくてはなりません。
そのため、「最終的な意思決定者」や「正しい情報を伝達する者」など、職員が自分の役割を認識して動くことが必要です。
誰が、いつ、何をするのかを明確に記載しましょう。 - 「事前の対策」と「被災時の対策」に分け、それぞれの対策を準備
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自然災害の場合、「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて準備をする必要があります。
「事前の対策」の場合、- 設備・機器・什器の耐震固定
- インフラが停止した場合の対策 など
「被災時の対策」の場合、
- 人命安全のルール策定と徹底
- 事業復旧に向けたルール策定と徹底
- 初動対応
①利用者・職員の安全確保・安否確認
②建物・設備の被害点検
③職員の参集 など
今から準備しておくことと実際に災害が起きたらやるべきことを分けて考えます。
- 業務の優先順位を整理
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災害の場合も感染症の場合も、出勤できる職員が限られてしまう場合があります。
その場合、業務における優先順位を明確にし、職員の出社状況に応じて対応できるよう準備が必要です。最優先事項のほか、「職員の●%出社でこれをする」など、細かく決めておくと慌てずに対応できます。
- 普段からの周知・研修、訓練
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BCPは作成してもいざという時に使えなければ意味がありません。
そのため、普段からの周知やBCPをもとにした研修、訓練が必要です。また、研修や訓練で修正点が見つかった場合に速やかに変更すれば、より実用的で精度の高い計画が策定できます。
参考:厚生労働省老健局「介護施設・事業所における 自然災害発生時の業務継続ガイドライン(P7)」
厚生労働省老健局「介護施設・事業所における 感染症発生時の業務継続ガイドライン(P6)」
BCP策定を効率的に進める方法
日々仕事に追われる介護事業所で、効率的にBCPの策定を進めるための方法を紹介します。
- 厚生労働省のひな形を利用する
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画像:厚生労働省「介護施設・事業所おける業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修 厚生労働省のホームページでは、介護事業所向けのBCPガイドラインとひな形を公開しています。
図:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」
このひな形に沿って作成すれば、最低限必要な内容を網羅することが可能です。
はじめはこのフォーマットに沿って記入し、施設ごとに必要な項目は追記するなどしてブラッシュアップしていくと良いでしょう。
通所系、訪問系などに分けて記入例が記載されているので、参考にするとスムーズに進められます。 - 外注する
-
- 初めてBCPを策定する事業所
- 策定する時間が取れず進んでいない事業所
このような事業所については、BCPの策定を外注することもおすすめです。
実績や専門的な知識を持つコンサルなどに依頼すれば、より効果的なBCPを策定できます。
記入漏れや書類不備の心配もなく、万が一使用する時がきても安心です。
まとめ
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2025年度から、「業務継続計画未実施減算」がほぼすべての介護サービスで適応されることとなりました。
業務継続計画未実施減算
施設・居住系サービス:所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
その他のサービス:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算参考:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(P28.29) - 以前作ったけど見直しができていない
- 古いガイドラインの内容のまま変更していない
- BCP自体をまだ作っていない
このような事業所は、新しいガイドラインに沿ったBCPの策定が必要です。
介護報酬の大幅な増加が見込めない今、できれば減算は避けたいもの。
もし、時間が取れずに手が回っていないなら、外注することも手です。介護について専門知識を持つコンサルであれば、事業所に合わせた内容のBCPをスピーディに作成してくれます。
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この記事の監修者
カイビズ編集部

重度訪問介護など自社で運営してきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
加算取得支援、報酬請求代行、採用代行など、介護・障害福祉分野の経営支援に特化したノウハウを有しており、制度改定や実務に関する最新情報をわかりやすく解説しています。
