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【重度訪問介護の国保連請求】流れや注意点を徹底解説!

重度訪問介護の事業所を運営・立ち上げたばかりの方にとって、「請求業務とは何か」「国保連への手続きはどう進めるのか」など、初めて耳にする言葉や作業が多く、不安を感じることもあるかもしれません。
実際、請求業務には提出期限や必要書類の準備、各種ルールの理解など、一定の知識と対応が求められます。

しかし、流れとポイントを押さえておけば、特別な専門資格がなくても問題なく対応することが可能です。

この記事では、重度訪問介護の国保連請求に必要な知識や流れ、注意点について、初めての方にもわかりやすく解説します。
必要なことはこの記事を読めば理解できるので、不安な方はぜひ最後までお読みください。

なお、カイビズでは重度訪問介護の国保連請求業務のマニュアルを無料配布中です。ぜひご相談ください。
ぜひお気軽にダウンロードください。

ゼロからわかる!重度訪問介護の国保連請求マニュアル

重度訪問介護の国保連請求業務を担当される管理者・サービス提供責任者さまにおすすめ!
本ガイドでは、重度訪問介護の国保連請求における基本的な仕組みから、実際の請求手続きまで、初めての方でも迷わず理解できるよう丁寧に解説しています。
重度訪問介護サービスを新たに開始する事業所の方、請求ミスを防ぎ、確実な報酬請求をしたい方におすすめの一冊です。

まずは、請求の流れをつかみましょう。

表|国民健康保険中央会 請求事務ハンドブック(P.2)をもとに編集部にて作成

以下、それぞれの月にやるべきことを解説します。

サービス提供月にやること

すべてのサービスが終了した末日に、利用者様の利用実績を確認します。
実績の記録に間違いがないか、加算のつけ忘れがないかもこのタイミングで確認しておきましょう。

図:WAM NET 障害者福祉 様式3-1 重度訪問介護サービス提供実績記録票より引用

翌月3日までにやること
画像:新潟市 利用者負担額一覧表より引用

サービス提供翌月3日までを目安に上限管理事業所へ利用者負担額一覧表を送ります。
他事業所が上限管理事業所の場合は翌月3日までに利用者負担額一覧表を提出します。

自事業所が上限管理事業所の場合は、翌月3日までに他事業所から利用者負担額一覧表を受け取ります。

翌月6日までにやること
画像:大阪市 利用者負担上限額管理結果票より引用

他事業所が上限管理事業所の場合は、翌月6日までに上限額管理結果票を受け取ります。
逆に自事業所が上限管理事業所の場合は、翌月6日までに上限額管理結果票を作成し、他事業所に提出しなければなりません。

翌月10日までにやること(国保連請求)

10日が国保連請求の期限です。
期限を過ぎると請求できなくなってしまうので、必ず守りましょう。

・請求書/請求明細書
・介護給付費・訓練等給付費等明細書 
・重度訪問介護サービス提供実績記録票
・利用者上限額管理結果表

を準備し、請求システムで送信します。

翌月半ばまでにやること

利用者様に自己負担分を請求します。
請求システムを使っていれば、自動で計算されます。

翌々月半ばまでにやること
画像:倉敷市 代理受領通知(参考様式)より引用

翌々月半ばに国保連を経由して市町村から給付金が支払われます。
支払い確認後に代理受領通知書を発行し、保護者に渡します。

国保連請求に必要な書類を作成する際には、いくつか注意点があります。
提出する書類に不備があると、返戻や保留となり、支払いが遅れてしまうので先におさえておきましょう。

サービス提供実績記録票

サービス提供実績記録表には保護者の確認が必要です。サインや押印など確認してもらった実績を残しておきましょう。

また、内容に修正が必要な場合も必ず保護者に確認してもらいます。のちのトラブルを避けるため、控えやコピーを渡しておくと安心です。

利用者負担上限額管理結果票(上限管理額管理事業所のみ)

サービス提供翌月3日までに他事業所から利用者負担額一覧表を受け取り、限度額を超えないように管理するための票が利用者負担限度額管理結果票です。

打ち間違いなどがないよう、正確に作成する必要があります。
可能な限りダブルチェックをしておくと安心です。

法定代理受領額通知

重度訪問介護では事業者が利用者に代わって市町村から給付費を受領するため、利用者にその額を通知する必要があります。
通知をするための決まったフォーマットはありませんが、市町村によってはホームページで参考様式を掲載している場合があります。必要な項目を確認しておきましょう。

重度訪問介護と間違いやすいサービスとして、「訪問介護」「居宅介護」が挙げられます。この2つのサービスの違いを改めて確認しておきましょう。

重度訪問介護と居宅介護の違い
重度訪問介護居宅介護
サービスの種類障害福祉サービス障害福祉サービス
利用条件障害支援区分4以上
(重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方が対象)
障害支援区分1以上
サービス内容・居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
・調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言
・その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護
・病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援、その他の支援
・居宅における入浴、排せつ及び食事等の介護
・調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
表:厚生労働省「障害福祉サービスについて」「重度訪問介護を元に編集部で作成

重度訪問介護と居宅介護支援は同じ障害福祉サービスですが、利用条件やサービス内容が異なります。

重度訪問介護と訪問介護の違い
重度訪問介護訪問介護
サービスの種類障害福祉サービス介護サービス
利用条件障害支援区分4以上要介護1~5の認定を受けた人
対象年齢主に18歳以上主に65歳以上
サービス内容・居宅における入浴、排せつ、食事等の介護
・調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言
・その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護
・病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援、その他の支援
・居宅における食事、排せつ、入浴などの介護(身体介護)
・掃除、洗濯、買い物、調理などの生活の支援
サービス提供時間24時間も可サービス提供の時間を2時間以上開ける必要がある
表:厚生労働省「どんなサービスがあるの?-訪問介護(ホームヘルプ)」「障害福祉サービスについて」を元に編集部で作成

重度訪問介護と訪問介護は根拠となる法律が違います。
対象となる年齢も異なるため、似た名称ではありますが別のサービスとして認識しておきましょう。

返戻・再請求

国保連に請求したものの、書類の不備等で差し戻しされることを「返戻」といいます。
返戻になると給付金の入金も遅れるため、請求業務で出来るだけ避けたい項目と言えるでしょう。

返戻はどんな時に起きる?

返戻になる理由はさまざまですが、一例を紹介します。

  • 受給者証番号の入力ミス
    エラーコード:EG03「資格:受給者台帳にサービス提供年月時点で有効な受給者の支給決定情報が登録されていません」
  • 上限額管理事業所の指定事業所番号の入力ミス
    エラーコード:EG05「資格:請求情報の上限額管理事業所番号が受給者台帳の「利用者負担上限額情報・上限額管理事業所番号」と一致していません」

※参考:国民健康保険中央会「請求事務ハンドブック

上記のような事業所側の単純な入力ミスも目立ちます。
返戻のエラーコードを確認し、内容に応じた訂正を行います。

返戻対応の流れ
画像:宮城県国民健康保険団体連合会 請求期日・支払日一覧より引用

例として、宮城県国民健康保険団体連合会の日程表をご紹介します。
返戻があった場合は、「返戻関係通知送信日」に記載された日付に通知が届きます。

ここでもし返戻があった場合は訂正し、翌月の「受付締切日」までに再提出すればそれに対応する支払日に入金されます。

複雑な加算

重度訪問介護の請求では、基本報酬のほかに条件を満たすと加算として給付が受け取れます。

例えば、
・緊急時対応加算100単位/回 ※月2回を上限とする
(重度訪問介護計画に位置づけられていない重度訪問介護を利用者等の要請を受けて緊急に対応した場合を評価 )

・喀痰吸引等支援体制加算100単位/日
(特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価)

など、緊急で対応した場合の加算など幅広く設定されているため、請求時には注意が必要です。

※参考:厚生労働省 重度訪問介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

介護ソフトを使用している場合、重度訪問介護の請求ができるのか確認する

重度訪問介護はその他のサービスに比べて提供している事業所が少なく、介護ソフトによっては対応していないケースがあります。

そのため、これからソフトの導入を検討している場合は、重度訪問介護の請求に対応しているかどうかを事前に確認することが重要です。

介護保険請求で良くある質問をまとめました。

Q1.重度訪問介護と居宅介護を併せて申請及び利用をすることはできるか?

A できない。例外として、サービスを提供している事業者が利用者の希望する時間帯にサービス を提供することが困難である場合であって、他の事業所が身体介護等を提供する 場合には、この限りではない。

Q2.重度訪問介護については、「見守り介護」についてもサービス内容として含まれているか?

A 含まれている。

Q3.入院中もサービスの継続利用は可能か

A 重度の障害で意思の疎通に支援が必要な方が入院する場合に可能である。
※医療機関の職員と意思疎通を図る上で必要な支援を受けることができる。

※参考:厚生労働省「入院時における付添いの受入れ等にかかる留意事項について」別添2、岩倉市「障害福祉サービス等Q&A」P.15,16

重度訪問介護の請求業務のポイントをおさらいしましょう。

  • 決められた期日までに必要な書類を用意、提出する
  • 返戻通知の確認が届いたら、その翌月に再請求する
  • 他事業所との連携が必要なため、入力ミスなどは極力減らす

重度訪問介護の請求は難しく感じますが、しっかりポイントを押さえれば対応自体は可能になるでしょう。

ただ、サービスを提供している事業所が少なく情報が限られているため、自力で正しい情報を検索しながら進めることに大変さを感じるかもしれません。

カイビズでは、重度訪問介護の請求業務に対応した介護ソフトを提供しています。
弊社のソフトは日を跨ぐシフトや長時間シフトの登録も可能で、導入していただくことでスムーズな請求業務を可能にします。

事業所運営や請求業務の効率化に向けて、ぜひご検討ください。

 シフト・記録・国保連請求がこれ一つで完了!–重度訪問介護向け介護ソフト

介護事業所の運営には、ヘルパーのシフト管理や記録の入力、報酬請求、採用活動など多くの事務作業が発生します。しかし、これらに時間を取られすぎると、肝心の介護サービスの質が低下しかねません。

「カイビズ プラットフォーム」 は、重度訪問介護事業所の事務作業を一括管理できる介護ソフトです。
シフト・記録・請求を一つのソフトで対応し、特定事業所加算の運用にも活用できます。

この記事の監修者

カイビズ編集部

重度訪問介護など自社で運営してきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
加算取得支援、報酬請求代行、採用代行など、介護・障害福祉分野の経営支援に特化したノウハウを有しており、制度改定や実務に関する最新情報をわかりやすく解説しています。

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