介護サービス事業所は、行政による運営指導を定期的に受けなければなりません。管理者の中には「指導」という言葉から厳しいチェックを想像し、身構えてしまう人も少なくありません。とはいえ、本来の目的は事業所の改善とサービスの質向上を支えることにあります。
この記事では、訪問介護事業所が運営指導を前向きに活かすために知っておきたいポイントを、令和4年の制度改正を踏まえてわかりやすく解説します。
運営指導が苦手な方、受けたことがないので不安な方は、具体的な準備から対応まで現場で役立つ情報を整理して紹介しますので、是非お読みください。
なお、カイビズでは運営指導に関する資料を無料配布中です。
ぜひお気軽にダウンロードください。
【訪問介護向け】運営指導完全対策ガイド

本ガイドでは、訪問介護の運営指導の流れや準備する書類のほか、注意すべきポイントをまとめています。
「運営指導ではどんな書類を見られる?」「事前に何を準備すれば?」
実際の指導内容とよくある指摘事項をもとに、事前に対策すべきポイントを凝縮。
無料ですので、運営指導の予定がある方もまだの方もぜひダウンロードください。
介護保険における運営指導の基本
運営指導とは、行政が事業所に対して法令遵守や介護報酬の適正請求を確認し、サービスの質の確保と保険給付の適正化を図るために行うものです。
令和4年度から「実地指導」は「運営指導」へ名称が変更されました。これは単なる呼称の変更ではなく、制度としての位置づけや運用のあり方も見直された大きな転換点です。主な改正ポイントとして、以下の3点が挙げられます。
- ①指導形態の明確化とオンライン活用
-
運営指導は次の3区分に整理されました。
A)サービス実施状況
B)運営体制
C)報酬請求
B・Cはオンライン対応が可能となったことで、事業所の負担軽減や効率化、感染症予防などが期待できます。
各区分のポイントはのちほど解説します。 - ②実施頻度の見直し
-
運営指導は原則6年に1回以上、施設・居住系サービスは3年に1回以上が望ましいと明記されました。
事業所の実情に応じた柔軟な運用をおこない、事業所にとっても負担が生じないよう配慮されることになっています。
- ③標準化・効率化の推進
-
これまで自治体ごとに確認項目や指導方法に差があり、事業所側も対応しにくいという課題がありました。
本改正では、確認項目や指導内容が「介護保険施設等運営指導マニュアル:令和6年7月改訂版」(以下:マニュアル)となり、全国で一定の基準に基づいて実施されることで、事業所も準備がしやすいというメリットを得られています。※参考:厚生労働省 労務局 総務課介護保険指導室「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和4年3月)」
運営指導のルールと基本的な流れ
マニュアルでは、運営指導に関する基本的なルールとして、次の3点が挙げられています。
- 罰則や荒さがしではなく、支援・育成が目的
- 1か月前までの事前通知と実地確認が原則
- 行政は改善を促し、事業所は是正の機会を得る
大切なことは、行政や事業所双方が協働してサービスの質向上を目指す姿勢といえるでしょう。
運営指導の流れについて行政、訪問介護事業所を例にステップ別に表でまとめました。
| ステップ | 行政側の対応 | 訪問介護事業所の対応 | 主な確認・指導内容 |
| ①実施1か月前 通知、アポイント | ・実施日の通知送付 | ・日程調整 ・受入準備、事業所内共有 | 指導対象・範囲の確認 |
| ②実施前 事前準備 | ・事前提出資料確認 ・資料ひな形の提供 | ・自己点検の実施 ・資料整理 | (事前提出書類) 調書・自己点検票・運営規程・重要事項説明書、契約書、勤務形態一覧表、組織体制図、BCPなど |
| ③当日 実地確認、面談 | ・実地にて文書確認 ・ヒアリング | ・管理者、サ責が説明対応 | 介護記録、勤務体制、運営状況 |
| ④当日 指導・助言 | ・不備や改善点を指摘 | ・指摘事項の改善検討 | ケア内容、体制、請求の適正性 |
| ⑤実施後 改善計画・報告 | ・改善計画書の提出依頼 | ・改善策の実施と報告 | 改善内容の進捗確認 |
| ⑥改善不十分の場合 監査移行(必要時) | ・監査や立入検査の実施 | ・追加対応 | 法令違反の是正 |
訪問介護でおさえておくべき3つの指導対策
「介護保険施設等運営指導マニュアル 別添確認文書・確認項目一覧」の訪問介護の項目を確認しておくと、事前におさえておくべきポイントが分かります。
この章では、前章で紹介した指導形態3区分A,B,Cに基づき、訪問介護での運営指導対策について確認項目と必要な書類を紹介します。
- A)運営規程・記録類の整備と確認
-
運営指導では、特に「運営規程」と「記録」の確認が重視されます。運営規程には、事業所の運営方針やサービス提供体制、職員配置など事業運営の根幹となる内容が明記されています。さらに、日々の記録からは、実際のサービス提供や訪問時の事故・緊急体制まで把握することが可能です。
行政はこれらを丁寧に確認することで、法令に基づいた適正なサービスが行われているか、利用者の尊厳が守られているかをチェックします。そのため、指導当日になって慌てることのないよう、事前に不備や不整合がないかを点検しておくことが重要です。
運営指導時の確認項目(一部抜粋) 確認文書 内容及び手続の説明及び同意 ・利用申込者又はその家族へ説明を行い、同意を得ているか
・重要事項説明書の内容に不備等はないか◆重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの 事故発生時の対応 ・市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等に連絡しているか
・事故状況、事故に際して採った処置が記録されているか◆市町村、利用者家族、居宅介護支援事業者等への連絡状況がわかるもの
◆事故に際して採った処置の記録表:厚生労働省老健局総務課介護保険指導室「「介護保険施設等運営指導マニュアル 別添確認文書・確認項目一覧」から引用し編集部で作成 - B)人員基準・勤務体制の点検
-
指導を受ける事業所の業務負担を軽減するために、事前通知書には事前提出資料、当日提示する資料などがあらかじめ明示されています。
人員基準の確認も書面で確認するため、事前に勤務表を提出したり、資格が分かる書類を当日提示できるようにしたりすることが大切です。
運営指導時の確認項目(一部抜粋) 確認文書 訪問介護員等の員数 ・利用者に対し、訪問介護員等の員数は適切であるか
・必要な資格は有しているか◆従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表)
◆資格要件に合致していることがわかるもの(例:資格証の写し)勤務体制の確保等 ・サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか
・資質向上のために研修の機会を確保しているか◆従業者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの
◆雇用形態(常勤・非常勤)がわかるもの
◆研修の計画及び実績がわかるもの表:厚生労働省老健局総務課介護保険指導室「「介護保険施設等運営指導マニュアル 別添確認文書・確認項目一覧」から引用し編集部で作成
- C)請求・加算の適正化チェック
-
行政は、事業所があらかじめ届けているサービス提供体制や各種加算について、算定・請求状況を確認していきます。
もし不正請求や加算要件に満たないことが分かれば、ただちに監査、もしくは算定日にさかのぼって返金指導となりますので、注意が必要です。
運営指導時の確認項目(一部抜粋) 確認文書 管理者 ・管理者は常勤専従か、他の職務を兼務している場合、兼務体制は適切か ◆管理者の雇用形態がわかるもの
◆管理者の勤務体制及び勤務実績がわかるもの(例:勤務体制一覧表、勤務実績表、タイムカード)訪問介護計画の作成 ・利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえているか
・利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか◆居宅サービス計画
◆訪問介護計画(利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)
◆アセスメント、モニタリングの結果がわかるもの表:厚生労働省老健局総務課介護保険指導室「「介護保険施設等運営指導マニュアル 別添確認文書・確認項目一覧」から引用し編集部で作成
よくあるQ&Aと実践対応
Q1. 何をどこまで準備すればいいのかわからない…
行政によっては、事前提出資料として自己点検票(点検済のもの)の提出を求める場合があります。
運営指導の際には、その点検票をもとにヒアリングが進んでいくことになります。
自己点検票の最新版は、都道府県や市区町村のホームページを確認してみましょう。
※参考:東京都福祉局「居宅サービス事業所等自己点検票(介護)」
Q2. ミスを指摘されるだけじゃないかと怖い
「指導」という言葉からは罰則的な印象を受けがちですが、運営指導の目的はそれだけではありません。
行政が現場に直接足を運ぶ貴重な機会であると同時に、事業所側が課題や要望を伝える場としても活用できます。
さらに、行政担当者と顔を合わせることで、日頃から相談しやすい関係を築くきっかけにもなるのです。
Q3. 運営指導について令和6年介護報酬改定で変わったところは?
運営指導に関する報酬改定のポイントとして「情報公表」の強化が大きな変更点です。
これまで事業所内での書面掲示が基本でしたが、令和7年からWEB上での重要事項や運営規程の公開が義務化されました。
※参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について,p47」
まとめ
運営指導は、行政から一方的に「チェックされる場」ではありません。
事業所にとっても、指摘事項を改善し、サービスの質向上と利用者の権利擁護を強化する大切な機会となります。
その意図を正しく理解し、計画的に準備を進めれば、運営指導は“負担”ではなく“成長のきっかけ”になるといっても過言ではありません。
とはいえ、日々の業務の合間で運営指導の準備を進めていくのは大変かと思います。
「確認項目は理解しているつもりだけど、本当に漏れはないだろうか」 「書類の整備や運用体制に不安がある」
こうした課題を抱える事業所様は少なくありません。
当社では、処遇改善加算や特定事業所加算の取得・運用支援サービスを提供しており、要件の整理から書類作成、運用フローの構築まで、事業所様の実情に合わせて丁寧にサポートいたします。
オプションとして、運営指導対策も行っておりますので、対策にお困りの事業所様は、ぜひお気軽にご相談ください。
運営指導対策もできる! カイビズアシスト –加算コンサルティングサービス

介護事業所の運営には、加算管理や報酬請求、採用活動など多くの事務作業が発生します。しかし、これらに時間を取られすぎると、肝心の介護サービスの質が低下しかねません。
「カイビズ アシスト」 は、介護事業所の処遇改善加算と特定事業所加算の取得・運用をサポートするサービスです。加算の取得までのフォローだけでなく効率的な運用方法など特定事業所加算・処遇改善加算に関する手続きをまるっとフォローいたします。
この記事の監修者
カイビズ編集部

訪問介護事業所を自社で運営してきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
加算取得支援、報酬請求代行、採用代行など、介護・障害福祉分野の経営支援に特化したノウハウを有しており、制度改定や実務に関する最新情報をわかりやすく解説しています。
