障害福祉事業所では、法定研修として様々なテーマで計画的に研修を実施することが求められています。利用者の尊厳やサービスに関するものから、事業運営や業務継続に関するものなど、その内容は多岐にわたります。
とはいえ管理者の中には、研修の意義は理解しているものの日頃の業務に忙殺され手が回らない方もいるのではないでしょうか。
この記事では居宅介護・重度訪問介護における法定研修を一覧で確認しながら、効率よく効果的に実施するためのポイントを紹介します。
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居宅介護・重度訪問介護で実施が求められる法定研修一覧
障害福祉サービスを提供する事業所は、運営基準において所定の研修をスタッフに対しておこなうよう定められています。
さらに虐待や感染症などは研修に加えて委員会を設置し、定期的に検証をおこなう体制づくりも必要です。
※参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
- 法定研修とは?居宅介護・重度訪問介護における目的
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そもそも法定研修とは、利用者の権利擁護や事故防止、サービスの質の向上などテーマが設定され、実施回数も決められています。つまり、利用者の尊厳やサービスの根幹に関わる必要最低限の知識やスキルを習得する研修です。
参加するスタッフにとっても、自分たちに何が求められているのか、今のサービスが適切かどうか、立ち止まって見直す機会にもなるので、その意義は大きいといえます。
- 居宅介護・重度訪問介護で実施が必要な法定研修一覧
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法定研修を一覧でまとめました。具体的なテーマや回数、委員会の設置を確認しましょう。
法定研修のテーマ 回数の規定 委員会設置の義務 虐待防止研修 年1回以上 〇 身体拘束等適正化研修 年1回以上 〇 感染症・食中毒対策 研修:年2回以上
訓練:年2回以上〇 業務継続計画(BCP)研修 研修:年1回以上
訓練:年1回以上ハラスメント対策 年1回以上
研修運営の負担は最小限に抑える
研修は講師の選定や資料作成、当日の運営など管理者にとって労力が必要です。とはいえ、せっかくスタッフが集まる機会ですから、運営にかかる負担を最小限にしつつ、最大限の効果を得たいところです。
- 内部講師研修と外部講師研修、eラーニングの特徴
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まずは、内部講師、外部講師、eラーニング方式それぞれの特徴を理解しましょう。
内部講師 外部講師 ポイント メリット ・事業所ルールの浸透
・個別対応の共有ができる・第三者との交流ができる
・専門知識の取得・空いた時間で個別におこなえる
・何度も復習できるデメリット ・全員の時間調整が難しい
・講師、担当者の事前準備が大変・費用対効果の検証が必要
・研修の意図やテーマのすり合わせが必要・一方通行の研修で飽きやすい
・設備が必要 - 研修実施で発生する業務
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研修担当になると発生する準備から報告までの一連の業務を時系列でおさえておきましょう。
STEP事前資料・備品準備講師から資料の印刷や、パソコン・プロジェクターなど機材準備を依頼されることがあります。
また、会場レイアウトや座席配置、演習時のグループ分けなども事前に調整が必要です。当日の運営を円滑に進めるためには、事前準備にかかっているといっても過言ではありません。STEP受付、参加者の把握と欠席者のフォロー研修当日は受付を設置し、参加者の出欠確認や資料の配布、会場案内などをおこないます。
また、欠席者には後日資料を提供するなどのフォローが必要となるため、参加状況を控えておき、受講履歴として管理しておけば、全職員が漏れなく受講できます。STEP実施記録、報告書、写真撮影、保存研修を実施したら、その内容を記録として残しておきましょう。研修を運営基準に沿って実施したことを示す証明となるほか、各種加算の要件を満たしていることを説明する資料にもなります。
報告書には、実施日時、研修テーマ、講師、参加者などを記載します。あわせて、当日の様子が分かる写真を添付しておくと、こちらも運営指導の資料として活用できます。
また、講師や参加者の同意が得られていれば、研修の様子をホームページやSNSで紹介することもできます。職員教育に力を入れている事業所として、取り組みを広く発信する機会にもなるでしょう。
- 自社だけで運営する際に起こりやすい課題
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法定研修は継続的に実施していく必要があります。とくに法改正による運営基準の見直しや、行政が求める最新の指針を常に情報収集し、それを毎回の教材に正しく落とし込むのは、日々の現場業務を抱える管理者にとって至難の業です。
古い情報のまま研修を行っていると、運営指導の際に「基準を満たしていない」と判断されるリスクもあります。
法定研修を実施しないとどうなるか
実地指導(現・運営指導)は、令和6年度から名称が変更されました。ただし、指定権者が事業所を訪問し、運営基準が適切に守られているか、介護報酬等の請求が適正に行われているか、を確認する目的は今まで通りです。
※参考:厚生労働省「障害福祉分野における指導監督」
- 運営指導で確認される法定研修の項目
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実際に厚生労働省のホームページで公開されている運営指導マニュアル別紙「確認項目及び確認文書」を参考に、居宅介護・重度訪問介護の研修にかかる確認項目と書類を見ていきましょう。
これらの確認項目や確認文書は、居宅介護と重度訪問介護で共通しています。項目 確認内容 確認文書 身体拘束等の禁止 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか 研修を実施したことが分かる書類 勤務体制の確保等 従業者の資質向上のため、研修の機会を確保しているか 研修計画
研修実施記録業務継続計画の策定等 業務継続計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しているか 研修・訓練記録 虐待の防止 従業者に対し、虐待防止に関する研修を定期的に実施しているか 研修を実施したことが分かる書類 参考:厚生労働省「『指定障害福祉サービス事業者等に対する集団指導・運営指導マニュアル』別添・確認項目及び確認文書,p.1~p.10」を元に作成 - 法定研修未実施によるリスク
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運営指導にて法定研修を実施していないことが分かれば、基準違反となります。
また、特定事業所加算を取得している場合、サ責や各従業者ごとの年間研修計画を作成したり、実施記録の保存は算定要件となるので、未実施の場合は改善指導や減算などのペナルティを負うことも考えられます。
※参考:厚生労働省「障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準 特定事業所加算(Ⅰ)|こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準」
- 継続して法定研修を実施するためのポイント
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実地指導「勤務体制の確保」項目では、職員の研修機会を確保していることを年間研修計画などで示さなければなりません。
そのため、年度当初に年間行事とあわせて研修計画を策定し、実施漏れがないよう管理しておくことをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q1. 居宅介護と重度訪問介護で実施する研修内容に違いはありますか?
法定研修の項目は同じです。
しかし、対象となる障害者の特性に応じて内容は検討しておくことが大切です。
例えば居宅介護の場合、家事援助から精神障害まで幅広い支援が必要になるのに対して、重度訪問介護では四肢麻痺や医療ケアに関する知識が求められます。事業所の利用者や提供するサービスに合わせて、具体的な事例や内容を工夫すると、より実践的な研修になります。
Q2. 年間計画を作る時のポイントを教えてください
年間計画は、法定研修だけで終わらせず、職員のスキルアップや資格取得など、現場のニーズも踏まえてテーマを選びましょう。また、自然災害や感染症が発生しやすい時期に関連する研修を実施すると、より実践的な学びにつながります。
テーマによっては研修だけでなく、委員会の設置や指針の整備が必要な場合があります。加算要件となる研修の実施漏れや基準違反は、報酬返還につながるリスクがあるため、計画段階から複数のスタッフで確認しながら取り組むことをおすすめします。
Q3. 外部サービスを使うメリットを教えてください
外部サービスを活用するメリットは、研修の準備や運営にかかる職員の負担を軽減できる点です。毎年実施が必要な法定研修や定期的な研修ほど、その効果を実感しやすいでしょう。
とはいえ、すべてを外部に任せるのではなく、研修内容に応じて使い分けることも大切です。事業所独自のルールや業務手順、事例検討などは内部講師が適しており、法改正や制度の動向、専門的な知識が必要な内容は外部講師の活用が効果的です。特に虐待防止や身体拘束などは、最新の行政指針や法的な考え方を学べるため、管理者を含めて事業所全体で受講することをおすすめします。
さらに、組織運営上の大きなメリットとして、内部の人間(上司など)からは伝えにくい内容を、外部講師から客観的に伝えてもらえるため、職員の理解や納得を得やすくなります。
まとめ
法定研修の目的は、利用者へのサービスの質を向上させるだけでなく、法令遵守や災害・感染症への備えなど、事業所を支える重要な役割も担っています。
しかし、これらをすべて自事業所で運営するには、多くの準備や労力が必要です。
もしも研修運営に負担を感じているのであれば、外部サービスを活用してはいかがでしょう。その分、事業所は利用者へのより質の高いサービス提供に力を注ぐことができるでしょう。
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この記事の監修者
カイビズ編集部

重度訪問介護など自社で事業所の運営をしてきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
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