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訪問介護と居宅介護は併用できる?制度の違いや人員基準・請求実務まで徹底解説

介護保険サービスの「訪問介護」と障害福祉サービスの「居宅介護」は、併せて運営することが可能です。
しかし、適用される制度や人員基準、請求ルールなどが異なるため、「実務が複雑になるのではないか」と感じている事業所の方も多いのではないでしょうか。

実際に、基準の違いを十分に理解しないまま運営を進めると、請求や記録管理などで思わぬミスが発生するケースも少なくありません。
一方で、それぞれの制度の特徴や注意点を押さえておけば、効率的な事業運営につなげることも可能です。

この記事では、訪問介護と居宅介護を同一事業所で提供する際に押さえておきたい実務上のポイントをわかりやすく解説します。
必要なことはこの記事を読めば理解できるので、不安な方はぜひ最後までお読みください。

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画像:厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスとの関係」より引用
介護保険サービス(訪問介護)

介護保険サービスは市町村が運営し、要介護認定において介護が必要と認定された65歳以上の方が受けられるサービスです。
また、40歳から64歳までの方でも介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、サービスを利用できます。

訪問介護は介護サービスのひとつで、要介護認定を受けた方が、可能な限り住み慣れた自宅で自立した日常生活を送れるよう支援するサービスです。
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などを支援します。

※参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの?-訪問介護(ホームヘルプ)」、厚生労働省「介護保険とは

障害福祉サービス(居宅介護)

障害福祉サービスも市町村が運営し、支給決定を受けた方が利用できるサービスです。
介護保険サービスとは異なり年齢による制限はなく、一人ひとりの障害の状況や生活環境に応じて必要な支援を受けることができます。

サービスは、介護の支援を受ける場合の「介護給付」と、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」に分類されます。居宅介護は介護給付に位置付けられるサービスです。

ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの家事援助、通院時の介助などを行います。

項目介護保険サービス障害福祉サービス
根拠となる法律介護保険法障害者総合支援法
主な目的高齢者が可能な限り自立した生活を
送れるよう支援
障害のある人が地域で自立した
日常生活・社会生活を送れるよう支援
対象者原則65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方(40~64歳は特定疾病により認定を受けた方)身体・知的・精神障害者、難病患者などで障害福祉サービスの支給決定を受けた方
利用に必要な認定要支援・要介護認定障害福祉サービス受給者証
実施主体市町村(保険者)市町村
サービス内容身体介護、生活援助、通院等乗降介助など身体介護、家事援助、通院介助など(サービス種別により異なる)
利用者負担原則1~3割原則1割(所得に応じた月額負担上限あり)

※参考:厚生労働省「介護保険制度の概要」、厚生労働省「障害福祉サービスの概要

介護保険と障害福祉を併用する際の基本的なルールを解説します。

原則介護保険サービスが優先される

障害者総合支援法第7条では、「自立支援給付は、介護保険法による介護給付など、自立支援給付に相当する他の法令に基づく給付を受けられるときは、その限度において行わない。 」と規定されています。

つまり、

  • 介護保険サービスが利用できる場合は介護保険を優先する
  • ただし、一律ではなく利用者の状況を踏まえて市町村が判断する 

というルールが定められています。
障害福祉サービスと介護保険サービスに同様のサービスがある場合、介護保険サービスが優先されます。

※参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」、千葉県「障害福祉制度と介護保険制度の適用関係の概要

個別の状況に応じて障害福祉(居宅介護)が適用される場合がある

原則として介護保険サービスが優先されますが、状況によって障害福祉サービスを併用できる場合があります。
条件を確認しておきましょう。

画像:千葉県「障害福祉制度と介護保険制度の適用関係の概要」より引用

■介護保険サービスのみで必要なサービス量が確保できない場合

介護保険で定められた上限までサービスを使っていて、それでも支援が足りていないと市町村が判断した場合は障害福祉サービスを継続利用できます。

■介護保険サービスを利用する事が難しい場合

  • 利用したい介護保険サービスが近くにない
  • 施設が定員に達していて利用できない

このような際、サービスを利用することが難しいと市町村が判断した場合は障害福祉サービスを継続利用できます。

■介護保険で非該当となった場合

要介護認定を受けた結果、要介護・要支援に該当せず非該当と判定された場合は、介護保険の利用が原則できません。

その場合、障害福祉サービスを利用できます。

※参考:千葉県「障害福祉制度と介護保険制度の適用関係の概要

事業所が介護保険サービスと障害福祉サービスの両方を実施する場合、運営に関して注意したいポイントがあります。
適切に運用しなければ、運営指導や報酬返還の対象となる可能性があるので押さえておきましょう。

勤務時間や人件費の按分管理について

介護保険サービスと障害福祉サービスでは、それぞれに人員基準が定められています。
同じ職員が両制度の業務を兼務すること自体は可能ですが、それぞれの制度で定められた人員基準を満たしていることが前提です。

サービス提供記録は制度ごとに適切に管理する

介護保険サービスと障害福祉サービスは制度が異なるため、根拠となる記録の作成や保存が求められています。
そのため、どちらの制度を提供したのかが明確に分かるよう、制度ごとにサービス提供記録や実績を管理することが必要です。

請求先・請求方法の比較
項目介護保険サービス(訪問介護)障害福祉サービス(居宅介護)
請求先国民健康保険団体連合会(国保連)国民健康保険団体連合会(国保連)
請求時期サービス提供月の翌月10日頃までサービス提供月の翌月10日頃まで
利用者負担原則1~3割原則1割(所得に応じて負担上限月額あり)

請求先はどちらも国保連ですが、制度や請求内容はサービスごとに異なります。
自己負担割合も異なるので、混同しないように注意しましょう。

起こりやすいミス・注意点

■65歳時点での切り替え

障害福祉サービスを利用している方が65歳になった場合、介護保険が優先されるため切り替えが必要です。
介護認定を受ける必要があり自動で切り替わるわけではないので、個別に確認しましょう。

■同日・同時刻に重複してサービスを提供することはできない

介護保険サービスと障害福祉サービスは同日、同時刻に重複してサービス提供することはできません。
重複請求も不可なので、実績作成の際には返戻にならないようにチェックが必要です。

■ケアマネージャーとの連携

障害福祉サービスでは相談支援専門員が利用計画の作成や家族との相談を担いますが、介護保険サービスではケアマネージャー(介護支援専門員)がその役割を担います。
65歳を迎えた際にスムーズにサービスを切り替えられるよう 、事業所間での連携を高める必要があります。

※参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」、厚生労働省「介護給付費等の支給決定等について」、厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について

共生型サービスの指定を受けることで、特例を用いて介護保険サービス、障害福祉サービスの両方を提供することが可能となります。
※介護保険法の訪問介護・通所介護・(介護予防)短期入所生活介護が可能となる。

共生型サービスの利用は、事業所と利用者それぞれにメリットがあります。

事業所のメリット障害福祉サービスの指定を受けている事業所であれば基本的に共生型サービスの指定が受けられる(特例基準)ため、介護保険事業所の基準を満たさなくても良い。
利用者のメリット障害福祉サービスを受けていたなじみのある事業所で引き続きサービスを受けられる。

自治体としても推進している制度なので、障害者総合支援法、児童福祉法の指定を受けている事業所は検討しておきたいところです。

※参考:厚生労働省「共生型サービス

Q1. 同じヘルパーが訪問介護(介護保険)と居宅介護(障害福祉)の両方を担当できますか?

できます。ただし、同じ時間帯に同じサービスを両制度へ重複して請求することはできません。
「介護保険サービス」と「障害福祉サービス」のどちらを提供したかを区分し、それぞれの制度で請求する必要があります。

Q2. 人員配置基準は介護保険と障害福祉で共通ですか? 

いいえ。通常の指定では介護保険・障害福祉それぞれの指定基準を満たす必要があります。
ただし共生型サービスなら、人員配置や指定手続きの特例があります。

Q3. 利用者が65歳になったら必ず介護保険へ切り替えなければなりませんか? 

介護保険が優先されますが、介護保険だけでは必要な支援を受けられない場合は引き続き障害福祉サービスを利用できることがあります。

介護保険サービスと障害福祉サービスの併用のポイントをおさらいします。

  • 65歳以上は原則として介護保険が優先される
  • 根拠となる法律が異なるため、それぞれのサービスごとに管理が必要
  • 介護保険サービスと障害福祉サービスを同日・同時刻に重複して提供することはできない 

介護保険と障害福祉のサービスの併用は、それぞれのルールを理解していても日々の請求業務や実績管理に多くの時間がかかります。

特に日々のサービス提供と並行して請求管理を行っている場合、担当者には大きな負担やストレスがかかることも少なくありません。

カイビズでは、介護サービス(訪問介護)と障害福祉サービス(居宅介護)のどちらにも対応し、一元管理できる介護ソフトを提供しています。

請求ミスの防止や事務作業の負担を軽減でき、職員の働きやすさやサービス向上にもつながります。ぜひお気軽にお問い合わせください。 

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介護事業所の運営には、ヘルパーのシフト管理や記録の入力、報酬請求、採用活動など多くの事務作業が発生します。しかし、これらに時間を取られすぎると、肝心の介護サービスの質が低下しかねません。

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この記事の監修者

カイビズ編集部

重度訪問介護など自社で事業所の運営をしてきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
加算取得支援、報酬請求代行、採用代行など、介護・障害福祉分野の経営支援に特化したノウハウを有しており、制度改定や実務に関する最新情報をわかりやすく解説しています。

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