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図解化でわかりやすい「福祉・介護」処遇改善支援補助金と臨時特例交付金を解説!

2023年11月2日の閣議決定において

 福祉・ 介護職員の月額賃金を約6,000円程度、改善するための交付金を支給する。

として、「介護職員 処遇改善支援補助金」と「福祉・介護職員 処遇改善臨時特例交付金」の名目で支給が決定しました。

同加算は計画書を提出することで、2024年2月から5月まで介護職員の月額賃金が改善できます。

主なポイントは次のとおりです。

  • 約6,000円/人※厳密には以下の計算式により交付額が決定。
    ※介護保険領域:介護報酬総単位数×単位単価(10円)×サービス別型交付率
    ※障害福祉領域:基本報酬(減算分含む)×1単位の単価×サービス別交付率
  • 介護職員ベースアップ等支援加算を取得していること。(開始予定も含む)
  • 労働法規を遵守し、2024年2・3月分から賃金改善すること。
  • 補助額の2/3以上は介護職員等の月額賃金にて支給すること。
  • 福祉、介護職員を基本とし、給付(他、職員にも支給可)※配分ルールなし。

なお、2月と3月分に関しては「一時金」として支払うことも認めるとされています。
ただし「就業規則等の改定が間に合わない」などの理由がある場合が対象です。

また、他の職員への支給も「介護職員の配置基準」がある施設との関連性がある場合に限られるなど、いくつか注意点があります。魅力的な加算ですが要件や配分ルールを理解して守ることが必要です。

そこで、本記事は申請要件や守るべきルールを「図解化」することで、簡単に理解できるよう配慮しました。

特に加算の申請に係る方は是非、ご覧ください。
では「介護職員 処遇改善支援補助金」および「福祉・介護職員 処遇改善臨時特例交付金」の内容を解説いたします。

画像|介護職員 処遇改善支援補助金(交付金)の概念図(編集部作成)                                                         
 参考:厚生労働省|介護職員処遇改善支援補助金の概要                                                                

今回の補助金の主な対象者は「介護職員」ですが、福祉・介護職の福利厚生や給与を計算する「事務職」への支給も認めるとされています。

ただし、関連する介護事業所の業務や介護関連業務に「従事する職員」であることが必要です。
仮に同一法人内で訪問看護やコンビニを運営していたとします。
介護職員の配置基準がない施設に“専従して訪問看護やコンビニ業務に従事する他の職員”は給付の対象外です。
つまり、他の職員に交付金を支給する場合は
介護職員(福祉職員)の配置基準がある施設の関連業務に従事していること
上記が必要です。

次に、対象期間は2024年2月~5月の間とされており、その後も同様の内容が継続予定とされています。

補助額については、介護報酬総単位数×単位単価(10円)×サービス別型交付率となっており必ず「6,000円/人」になるかは事業所によって異なります。
障害福祉領域の場合も計算式はことなりますが、概ね「6,000円/人」になるよう給付率を調整される予定です。

つまり、補助額を上回る金額を賃金改定に充当させていることが大切です。なお、時給制や日給の職員はその額を引き上げた場合も対象となります。

次に、交付要件を説明いたします。

他の加算の要件介護職員ベースアップ等支援加算を取得済み(予定可)
賃金改定の時期2024年2月から月額賃金を改善すること。
周知要件就業規則、処遇改善計画書を用い職員に周知すること。
労働法規の遵守労働基準法の遵守義務
賃金改善の方法基本給、手当、賞与などの賃金項目を特定する。
表|介護職員 処遇改善支援補助金の交付要件(編集部作成)                                                              
参考:厚生労働省|介護職員処遇改善支援補助金の概要                                                                 

主な要件は上記となっています。

介護職員ベースアップ等支援加算の取得率は9割を超えており、ほとんどの事業所で取得が可能です。また、障害福祉サービス領域でも8割以上が同加算を取得しています。

もし、介護職員ベースアップ等支援加算を取得していない事業所の場合でも、2024年4月から取得見込みであれば申請可能です。
他の要件に関しても介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所であれば、上記の要件はほぼ満たしていると推察されます。

留意点として、就業規則を変更する必要がある場合、賃金改善が間に合わない事態も想定されます。
この場合は「一時金」として支給が可能です。
例えば、本来は2月に5,000円を毎月支給するところ、3月に10,000円(2月分を含む)支給しても良いとされました。

次の項目では返還対象となるような事例に関して解説いたします。

関連書類の保管労働基準法の関連書類/労働保険の関連書類を2年以上保管する。
月額賃金を改善特定項目を改善し、基本給を下げるなどは認めない。
疑義照会職員から同補助金の使途説明を求められた場合は書面で交付すること。
財務の特別な事情で給付が滞るとき利用者の大幅な減少
収支状況を客観的に説明できる資料
引き下げ状況
経営層および介護職員の賃金水準の改善見込み額
労使の合意
上記を説明出来る書類を提出し、保管すること。
他事業所にも支給可法人が運営する他事業所にも充当可能(対象事業所に限る)

法人が運営する他事業所にも充当可能(対象事業所に限る)

  • 賃金改善が実施されていない。
  • 虚偽または不正手段による補助金支給。

申請書において、労働関係の遵守義務の項目があります。よって、労働基準法に違反して状態で補助金支給を申請すると虚偽の状態とみなされ、返還対象となるため注意が必要です。また、処遇改善加算手当で5,000円を支給し、基本給を5,000円引き下げるなどは賃金を改善したとはならず、返還の対象です。

次の項目では、申請方法について概説いたします。

画像|沖縄県 介護職員処遇改善支援補助金より引用                                                                  

2024年2月27日時点において、東京都の申請書は「準備中」とされており、受付開始時期はまだ未定です。

厚生労働省が通達した「処遇改善計画書」の様式から大幅な変更にはならないとの解釈が東京都より公表されています。

上記の図を参考にスケジュールイメージは

  • 3月~4月15日までに申請
  • 審査後の交付は6月~9月
  • 実績報告は10月の予定

となっています。先に事業所から給与を支払う形式をとるため、申請様式を確認した上で申請準備を進め、合わせてキャッシュフローの計画が非常に重要です。

最後に、同交付金の給付率や手続きを軽減するサービスをご紹介します。

訪問介護事業所の介護保険領域の交付率は1.2%、障害福祉サービス領域の交付率は1.6%と最上位の交付率となりました。この数字はそのまま「人材獲得や定着が困難」な数字の現れだとも考えられます。

弊社の加算取得支援サービス「カイビズアシスト」は今回の補助金も含めて、処遇改善加算/特定事業所加算の取得支援を行っております。

ご懸念として多い「返戻のリスク」も発生させないよう、取得後の加算取得体制の維持もご支援し、お客様から好評をいただいています。

特定事業所加算は基本報酬に上乗せされて使用できるため用途は問わない加算です。
取得がまだの事業所様は今回の「介護職員 処遇改善支援補助金」申請サポートと合わせご検討ください。
面倒な手続きは専任担当が支援いたします。

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