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知らないとヤバい!2025年度(令和7年度) 訪問介護事業所の処遇改善加算の必須対応

2024年度(令和6年度)から3つの処遇改善加算が1本化され、算定区分やそれに必要な要件にも変更がありました。2024年度は移行当初ということもあり猶予期間が設けられ、一部要件が緩和されているところもありました。

しかし、2025年度(令和7年度)から猶予期間が終わり、一部クリアするべき要件が増えるところもあります。本記事では、2024年度と2025年度との違いを比較し、必須で行うべき対応をまとめました。

概要として、2025年度以降では以下の対応が求められます。

  • キャリアパス要件の取り組むべき項目が増える。
  • 月額賃金要件が区分Ⅳで得られる報酬の1/2以上を月額賃金として支給。
  • 区分Ⅴが廃止され区分Ⅰ~Ⅳに変更になる。
  • 職場環境要件の対応数が増加。

また、新加算の取得についてはこちらの資料で詳しく解説しております。ぜひダウンロードしてみてください。

訪問介護事業者向け 2024年度処遇改善加算取得マニュアル

介護保険サービス(訪問介護)において、処遇改善加算を取得する必要な要件や加算率などを、ポイントを整理してわかりやすくまとめています。

これから取得する事業所は要件を正しく理解するために、そして、すでに取得済みの事業所はセルフチェックなどにご活用ください。

画像|厚生労働省 処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)より引用

2024年度(令和6年度)の6月に新加算Ⅰ~Ⅴ(14)まで区分が細分化されました。一方、2025年度は区分Ⅰ~Ⅳのみ残るため、区分Ⅴを取得している事業所は、区分アップの対応が必要になります。

言い換えると最低でも「処遇改善加算区分Ⅳ」の要件を満たさないと、処遇改善加算は算定不可となります。

では、現時点(令和7年2月時点)で最も低い区分Ⅴ(14)を取得している事業所が「何に対応しなければならないのか」見てみましょう。

画像|厚生労働省 処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)より引用

区分Ⅴ(14)から区分Ⅳに変更するためには、以下の点に対応しなければなりません。

  • 賃金対応等の整備および研修の実施等(キャリパス要件ⅠとⅡの両方を満たす)※
  • 新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分
  • 職場環境等要件の対応項目の増加

※キャリアパス要件の概要

Ⅰ.職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
Ⅱ.資質向上のための計画を策定して研修の 実施又は研修の機会を確保すること
Ⅲ.経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
Ⅳ.経験・技能のある職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること
Ⅴ.サービス類型ごとに一定割合以上の介護福祉士等を配置していること

一方、区分Ⅴ(7,9,10,12,13,14)の要件は以下のとおりです。

  • キャリパス要件ⅠまたはⅡを満たす
  • 職場環境等要件の一部を満たす

まとめると、今年度の区分Ⅴ(7,9,10,12,13,14)から区分Ⅳに対応するためには「キャリパス要件のⅠとⅡの両方を満たし、職場環境等要件の増加項目」に対応する必要があります。

キャリアパス要件については以下の記事を参照ください。

画像:厚生労働省|介護職員の処遇改善:移行ガイドより引用

厚生労働省より「移行ガイド」が提供されているため、活用すると便利です。画像は加算Ⅴ(14)から加算Ⅲへと移行する場合のガイドを示しています。※

特に月額賃金賃金要件の「加算Ⅳの1/2」は必ず月額賃金の改善に充当することが求められます。例えば、加算Ⅳで取得した報酬が20万円の場合、10万円分は介護職員の月額賃金改善に当てなければなりません。よって、職員の給与体系見直しが必要です。

※介護職員の処遇改善:移行ガイド

詳しくは以下の記事を参照ください。

2024年度まで2025年度以降
加算Ⅲ・Ⅳ全体で1つ以上取り組んでいる各区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる
加算Ⅰ・Ⅱ各区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組んでいる各区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑰又は⑱は必須)取り組んでいる
表|社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回)資料1より引用・編集部にて改変

職場環境等要件の変更点は「取り組み内容の増加」です。表の中で旧加算Ⅲ・Ⅳのカッコだけを以下に抜き出します。

「全体で1つ以上 → 各区分ごとに1つ以上(生産性向上は2つ以上)」となり、取り組むべき項目が増えているのが分かります。

詳しい解説は別記事でご紹介しております。

まとめとして、本記事の主なポイントは次のとおりです。

  • キャリアパス要件の取組べき項目が増える。
  • 月額賃金要件が区分Ⅳで得られる報酬の1/2以上を月額賃金として支給。
  • 区分Ⅴが廃止され区分Ⅰ~Ⅳに変更になる。
  • 職場環境要件の変更対応が必須。

今回は、訪問介護事業所が「2025年度に対応すべき、処遇改善加算」の項目に絞って解説しました。

本記事が皆様の事業所運営の参考になれば幸いです。

新加算の取得についてはこちらの資料をご参考にしてください。

訪問介護事業者向け 2024年度処遇改善加算取得マニュアル

介護保険サービス(訪問介護)において、処遇改善加算を取得する必要な要件や加算率などを、ポイントを整理してわかりやすくまとめています。

これから取得する事業所は要件を正しく理解するために、そして、すでに取得済みの事業所はセルフチェックなどにご活用ください。

また、当社は介護事業所向け経営支援サービス【カイビズ】を提供しております。処遇改善加算や特定事業所加算などの取得支援や採用業務の代行サービス、報酬生協業務の代行など様々なサービスを提供しております。

実際にサービスを利用している事業所からは、『事務負担が減り本来専念したい介護サービスに注力できるようになった』、『特定事業所加算をスムーズに取得、報酬が大幅に増加した』、『ヘルパー採用に成功した』などの声を頂いております。相談は無料で受け付けておりますので以下のリンクよりお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

カイビズ編集部

重度訪問介護・グループホームなど自社で運営してきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
加算取得支援、報酬請求代行、採用代行など、介護・障害福祉分野の経営支援に特化したノウハウを有しており、制度改定や実務に関する最新情報を正確かつわかりやすく解説しています。

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