令和6年度の介護・障害福祉領域における報酬改定の詳細が提示されており「業務改善計画」通称BCPを策定していない事業所は基本報酬から最大3%減額される見通しです。
詳細は以下となります。
- 施設、居住系サービスは所定単位の3%を減算
- その他のサービスは所定単位数の1%を減算
また、減算の要件は次のとおりです。
- 感染症および自然災害の業務継続計画いずれか一方を策定していない場合
なお、減算の周知が必要とされ令和7年3月31日まで感染症予防の指針や災害時の計画を策定していると減算は適応されません。
つまり、1年以内に感染症および自然災害対策のBCPを策定していなければ、令和8年度からは1%〜3%の減算となります。よって、早急なBCPの策定が必要です。
それでは、詳細なBCP関連の改定内容を解説いたします。
業務継続計画(BCP)の概要および改定の注意点
そもそも、BCPとはBusiness Continuity Planの略語です。ビジネスにおけるコンテニュー(続ける)ための計画と約すことができます。以下、内閣府の引用です。
| 災害時に特定された重要業務が中断しないこと、また万一事業活動が中断した場合に目標復旧時間内に重要な機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下などから企業を守るための経営戦略。 |
つまり、非常時に業務を継続するための計画を意味しています。介護・福祉業界では「感染症」と「自然災害」に対応した業務継続計画の策定が求められます。
感染症に関しては主に新興感染症が流行したとき、感染対策と合わせ業務が維持できるよう「施設の体制、対応手順、業務の優先順位」などを整理し、訓練を実施します。
よって、施設毎の職員の人数や情報共有の手段。また、限られた職員で業務を継続するための優先順位が求められ「感染症流行時も業務が継続できる」体制を整えるものです。
一方、自然災害対策BCPは地域特性も加味した作成が求められます。例えば、次の場所では作成する条件が大きく違います。
- 山間部の地域で地震の多い地域
- 河川や海の近くで津波発生時の浸水エリアに該当
山間部では交通網の断絶により備蓄物品が多く必要になることが想定されます。また、地域の避難所として活用も見込まれるでしょう。
他方で、津波や河川の浸水が懸念される事態では高台への避難経路を明確にし、場合によっては利用者様を上階に運ぶ訓練も必要です。
実際に作成してみると分かりますが、ハザードマップなどを確認し備蓄用品の充足なども項目に含まれます。
またBCPは「策定」するだけではなく、以下の点も留意することが重要です。
- 必要な措置を講じること
上記に関して、編集部のライターが実地指導にて訓練実施の有無を聞かれたことから、以下のBCPに関する実効性も求められると予想されます。
- 感染症の最新の知見に応じた「研修」や「訓練」を実施する
- ハザードマップに応じた災害リスクの「研修」や「訓練」および「必要物品の備蓄」
上記に加え、今回の改正では地域住民との連携を含めた訓練の好事例を推奨することが「検討」されており、必要な措置の内容は変化すると思われます。
なお、経過措置の観点から令和7年3月31日までは「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」及び「非常災害に関する具体的計画」を策定していると、減算は適用されません。
また、訪問系、福祉用具貸与、 居宅介護支援は「BCP義務化が令和3年度」に実施された背景があり「上記の指針及び災害時の具体的計画」を未策定でも減算は適用されません。
業務継続計画(BCP)策定の支援
BCPを策定する場合、厚生労働省HPにアクセスし、ガイドラインを熟読することから開始します。
その後、各施設形態に応じたBCP策定の参考動画を見た上でマニュアルや雛形を参考にしながら、BCPを策定します。
弊社でご支援させていただく事業所様のコメントでは
「マニュアルやガイドラインを読んでも非常に分かりにくい。時間もかかるから、簡単に教えて欲しい」
とのお声を頂きます。この声を裏づけるように、厚生労働省の最新の調査では介護事業所のBCP策定率は以下のとおり報告されました。
- 感染症BCPの策定率「29.5%」
- 自然災害BCPの策定率「27.0%」
策定状況は約30%に留まり、BCP策定は絶対に必要なことですが、事務負担には懸念も残ります。
基本報酬が3%も減算になると、経営上のリスクであることは間違いなく、対応は急を要します。
弊社の加算コンサルティングサービス「カイビズアシスト」では、BCP策定に関するアドバイスも実施しております。
初回のご相談は無料です。是非、お問い合わせください。


