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【訪問介護】特定事業所加算の「重度者対応要件」とは?

2024年の介護報酬改定では、地域包括ケアの充実が重視されました。訪問介護の視点でみれば、「最後まで自宅で暮らしたい」という高齢者のニーズ、そして在宅ケアへの期待がますます高まってきているといえるでしょう。
特に重度者や看取り期への対応力は、事業所評価の中心となり、特定事業所加算の取得は事業所への信頼にとどまらず、事業運営においても欠かすことのできない収入源です。

本記事では、特定事業所加算の取得に迷っている管理者や重度者対応要件がわからないという方でも理解しやすいよう実務的な視点で解説します。

なお、カイビズ編集部では特定事業所加算の取得ステップを解説した資料を無料で配信しています。
収益を向上させ、事業所運営を安定させたいと考えている方にぜひ読んでいただきたい資料ですので、以下からダウンロードして内容をご確認ください。

居宅介護事業所向け- 特定事業所加算取得のためのステップ解説

本資料では、特定事業所加算の取得の要件やステップを分かりやすく解説。

各サービスごとの異なる要件や、加算取得でつまずきやすいポイントを明確にし、スムーズな申請を支援します。
特定事業所加算は、サービスの質を向上させながら収益を安定させるための強力な手段です。
特定事業所加算の取得を検討中・どんな加算か知りたいという方は是非ダウンロードください!

特定事業所加算は、介護サービスの基本報酬に上乗せして取得できる報酬です。大きく3つの要件に分けられ、質の高いサービスを提供するための指針が示されました。

区分概要
体制要件職員の研修や健康管理の取り組みなど
人材要件経験者や資格所持者の割合
重度者対応要件医療や介護へのニーズ、看取りの取り組みなど
表:編集部で作成
加算区分の再編(Ⅰ〜Ⅴの5区分へ)

2024年の報酬改定で、特定事業所加算は4区分から5区分に変更されました。
具体的な要件に看取りへの対応や中山間地域等への継続的なサービス提供が取り入れられ、より重度者や山間地域にサービスを広く充実させることが狙いです。

重度者・看取り対応をしていれば加算Ⅰを狙おう

5区分の中で最も報酬が高いのは加算Ⅰです。重度者への対応、または看取り期への対応どちらかを満たしていれば、重度者対応要件はクリアとなり、他の体制要件、人材要件も満たしていれば加算Ⅰを取得できます。

重度者対応要件は次のいずれか一つです。

  • 利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の20以上
  • 看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)
加算率によって大きく差がつく事業収入

5つに区分けされた加算の算定率を見ていきましょう。最大は加算Ⅰ、最少は加算Ⅳ・Ⅴとなっており、かなりの開きがあることが分かります。

加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ加算Ⅳ加算Ⅴ
20%10%10%3%3%

仮に1時間未満の身体介護を1日15件こなす事業所があったとします。1単位10円の地域で1件3,870円の場合、事業所報酬が1日15件、30日で月の収入は1,741,500円となります。

ここで加算Ⅰ、つまり20%がさらに加算がされた場合、ひと月当たり348,300円、なんと約40万円の収入アップにつながるのです。同じ計算で加算Ⅳ3%の場合は、ひと月あたり約5万円程度なので、その差がお分かりいただけると思います。

次の表は特定事業所加算の算定要件を一覧で示したものです。
ここで注目したいのは次の二つのポイントです。

  1. 重度者対応要件を満たせば、加算Ⅰと加算Ⅲのどちらかを取得できるチャンス
  2. 加算Ⅲであっても、人材要件⑨⑩の要件をみたすと、一気に加算Ⅰが狙える

ということなのです。

重度者対応要件⑬を取得するポイント

⑬の重度者対応要件を満たすには、算定しようとする直前3ヶ月間の利用者総数で次の3つが揃っている必要があります。つまり、以下が重度者の定義といえます。

  1. 「要介護4または5の利用者」
  2. 「日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ、Mの利用者」
  3. 「喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろうや腸ろうによる経管栄養または経鼻経管栄養)を必要とする利用者」が占める割合が20%以上であること

これらの条件を満たす利用者があったことを示す書類や記録、そして実際の援助において3にある喀痰などの吸引行為をおこなった記録を揃えておくことが必須となります。

重度者対応要件⑭を取得するポイント

⑭の重度者対応要件を取得するには、体制要件⑥も同時に満たす必要があります。これらをまとめると次の項目が取得の条件といえます。

  1. 医師による「看取り期である」との診断
  2. 利用者に関する記録を活用しておこなわれるサービス
  3. 事業所における看取り期対応方針に関する考え方と研修の実施
  4. 医療機関または訪問看護ステーションとの緊急時を含む連携体制の整備
  5. 利用者、家族の同意と適切な情報提供

※参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について

人材要件⑨⑩がカギを握る

重度者対応要件を満たしているのであれば、ぜひ人材要件⑨⑩も満たして、加算Ⅰを取得しましょう。とはいえ、これらは人材要件となるため、働くヘルパーの経験や資格が取得のカギとなります。

具体的な要件は次のようなものがあります。

⑨訪問介護員等のうち介護福祉士が30%以上、または介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者が50%以上
⑩全サービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者

加算Ⅰの要件は⑨⑩のいずれか一方ではなく、両方を満たすことが求められます。そのため、小規模事業所や開設して間もない事業所にとっては、ハードルが高いと感じられるかもしれません。

しかし、これらは単なる算定条件ではなく、サービスの質を高めるための基盤であり、同時に人材の定着にも深く関わる項目です。

働きやすさと働きがいを両立した職場づくりこそが、特定事業所加算を取得するための重要なポイントといっても過言ではありません。

運営指導などで要件に該当しない点を指摘され、結果として報酬返還となる事態は、管理者として避けたいところです。だからこそ、制度を正しく理解し、日頃から算定要件を満たした運営を行うことが重要になります。この章では、管理者にとって押さえておくべき基本的な取得ポイントを整理するとともに、これから特定事業所加算の取得を目指す方に役立つ情報を、Q&A形式で分かりやすく紹介していきます。

Q1.重度者の利用者が少ないけれど取得できますか?

対象者が少ないからといって取得できない、とあきらめるのは早いでしょう。ご利用者は軽度な方から重度の方までおられるのは当然ですし、月によっても実績数は異なります。大切なことは、いつでも受け入れられる体制を確保しておき、月末の実績集計の際に要件を満たすか、こまめに確認することです。「取れたのにとっていなかった」という事態は避けたいところです。

Q2.看取りの経験が少なくても対応できますか?

「看取り」と聞くと、医療ケアや医療行為が中心になるイメージから、不安を感じる方も少なくありません。
しかし看取り期は、ご利用者が自宅で家族とともに最期の時間を過ごす、かけがえのない期間です。訪問介護のヘルパーは医療チームと連携しながら、日常生活の支援を通して、ご利用者とご家族に寄り添う重要な役割を担います。

管理者には、経験の浅いスタッフの不安に丁寧に向き合い、学びの機会として支える姿勢が求められます。その積み重ねが、事業所全体の成長へとつながっていくのです。

Q3.まず何から始めればいいですか?

看取りケアへの体制づくり、そして重度者要件に該当する取り組みは次の3つです。

  1. 現在の体制を確認(人員・記録・マニュアル)
  2. 重度者・看取り対応の研修を設計する(年間計画に組み込んでおく)。
  3. 医療との連携に必要な“窓口と人”を明確にする

まずは、この3つを押さえておけば基盤が整ったといえるでしょう。

あとは、前章の「重度者対応要件⑭を取得するポイント」を参考に様式や記録の整備、主治医との連携をおこなうことで、看取り期のご利用者にも対応できます。

今後、地域包括ケアの推進はさらに加速し、報酬改定においても看取りや重度者への対応は、国が継続して重視していくことが予想されます。
こうした流れを見据え、特定事業所加算を「取得できる事業所」へと育てていく視点が、これからの事業運営には欠かせません。
特定事業所加算は単なる報酬アップの手段ではなく、訪問介護のスタッフが本来求められている”生活支援力”を最大限に発揮できる機会でもあり、その積み重ねが、地域からの信頼につながっていくでしょう。

要件が複雑なため、専門家によるアドバイスが必要な場合は、カイビズの加算取得サポートをご活用ください。
加算要件の確認から必要な書類整備、研修・体制づくりのアドバイスまで、事業所の状況に合わせて実務的にサポートいたします。
専門家の力を借りて確実な加算取得と持続可能な体制整備に取り組んでみてはいかがでしょうか。

特定事業所加算の取得をサポート! カイビズアシスト –加算コンサルティングサービス

介護事業所の運営には、加算管理や報酬請求、採用活動など多くの事務作業が発生します。しかし、これらに時間を取られすぎると、肝心の介護サービスの質が低下しかねません。

「カイビズ アシスト」 は、介護事業所の特定事業所加算の取得・運用をサポートするサービスです。加算の取得までのフォローだけでなく効率的な運用方法など特定事業所加算に関する手続きをまるっとフォローいたします。

この記事の監修者

カイビズ編集部

重度訪問介護など自社で運営してきた実績をもとに、介護現場での課題に即した情報発信を行っています。
加算取得支援、報酬請求代行、採用代行など、介護・障害福祉分野の経営支援に特化したノウハウを有しており、制度改定や実務に関する最新情報をわかりやすく解説しています。

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