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【訪問介護】介護報酬の加算・減算一覧|算定漏れと経営リスクを防ぐポイント

訪問介護の介護報酬は、基本報酬に加えて、事業所の体制やサービス提供内容に応じた「加算」が上乗せされます。一方で、必要な体制整備ができていない場合や、一定の提供形態に該当する場合には「減算」が適用されます。

加算を正しく算定できていなければ、本来得られるはずの売上を逃してしまいます。反対に、減算要件に該当すれば報酬減に、そしてそれに気が付かなければ報酬返還リスクにつながります。

この記事では、訪問介護事業所が押さえておきたい主要な加算・減算を一覧で紹介します。単位数・加算率・減算率は、厚生労働省の介護報酬の算定構造や処遇改善加算に関する通知などをもとに、2026年6月現在の最新情報を掲載しています。

なお、カイビズでは処遇改善加算取得に向けてのステップを解説した資料も用意しておりますので、ぜひ下記よりダウンロードしてください。

訪問介護サービス向け 2026年度処遇改善加算取得マニュアル

介護保険サービス(訪問介護)において、処遇改善加算を取得する必要な要件や加算率などを、2026年度の臨時改定を踏まえてわかりやすくまとめています。

これから取得する事業所は要件を正しく理解するために、そして、すでに取得済みの事業所はセルフチェックなどにご活用ください。

画像:厚生労働省「介護報酬の算定構造(2026年6月)」より引用

介護報酬の加算とは、一定の人員体制、サービス提供体制、専門的な対応などを満たした場合に、基本報酬へ上乗せして算定できる報酬です。
訪問介護では、特定事業所加算、初回加算、緊急時訪問介護加算、生活機能向上連携加算、口腔連携強化加算、介護職員等処遇改善加算などがあります。

減算とは、運営基準で求められる体制を満たしていない場合や、同一建物等の利用者へ一定数以上サービス提供している場合などに、所定単位数から差し引かれる報酬です。減算は毎月の売上に影響するため、加算の算定漏れとあわせて定期的な確認が必要です。

加算名単位数・加算率主な算定要件
特定事業所加算Ⅰ:20%
Ⅱ・Ⅲ:10%
Ⅳ・Ⅴ:3%
研修、会議、サービス提供責任者による指示・報告体制、人材要件、重度者対応要件などに該当する場合
初回加算1月につき200単位新規に訪問介護計画を作成し、サービス提供責任者が関与する場合
生活機能向上連携加算Ⅰ:100単位/月
Ⅱ:200単位/月
外部のリハビリ専門職等と連携し、助言を訪問介護計画に反映する場合
緊急時訪問介護加算1回につき100単位利用者・家族等からの要請により、計画外の訪問介護を緊急に行う場合
認知症専門ケア加算Ⅰ:3単位/日
Ⅱ:4単位/日
認知症介護に関する専門的な体制に該当する場合
口腔連携強化加算1回につき50単位
1月1回限度
口腔状態を確認し、歯科医療機関やケアマネジャーへ情報提供する場合
夜間・早朝加算所定単位数の25%夜間・早朝の時間帯に訪問介護を提供する場合
深夜加算所定単位数の50%深夜時間帯に訪問介護を提供する場合
2人の訪問介護員等による場合所定単位数の200%利用者の身体状況や安全確保などにより2人対応が必要な場合
特別地域訪問介護加算所定単位数の15%厚生労働大臣が定める特別地域に所在する事業所の場合
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10%中山間地域等に所在する小規模事業所の場合
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%中山間地域等に居住する利用者へサービス提供する場合

特定事業所加算は、訪問介護事業所の収益に大きく関わる加算です。Ⅰは20%、Ⅱ・Ⅲは10%、Ⅳ・Ⅴは3%と加算率に差があるため、上位区分を狙うことで大幅な報酬増につながります。

また、初回加算、緊急時訪問介護加算、口腔連携強化加算は、対象ケースがあっても請求時に漏れやすい項目であり、注意が必要です。

画像:厚生労働省「令和8年度介護報酬改定について」より引用

介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の賃金改善を目的とした加算です。
令和6年度介護報酬改定により、従来の処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が一本化されました。さらに令和8年度介護報酬改定では、対象職種の拡大や、生産性向上・協働化に取り組む事業者への上乗せ区分が示されています。

区分加算率主な算定要件
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ27.0%月額賃金改善、キャリアパス要件、職場環境等要件、介護福祉士等の配置要件などに該当
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ28.7%Ⅰイの要件に加え、生産性向上や協働化に係る取組に該当
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ24.9%月額賃金改善、キャリアパス要件、職場環境等要件などに該当
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ26.6%Ⅱイの要件に加え、生産性向上や協働化に係る取組に該当
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)20.7%月額賃金改善、キャリアパス要件の一部、職場環境等要件などに該当
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)17.0%処遇改善加算の基本的な要件に該当

処遇改善加算は、訪問介護の人材確保に直結する重要な加算です。
上位区分を算定できる体制があるにもかかわらず、要件確認や書類整備が不十分で下位区分のままになっている場合、収益面でも採用・定着面でも機会損失につながります。

なお、処遇改善加算については以下の記事で詳しく説明してますので併せてお読みください。

加算だけでなく、減算にも注意が必要です。訪問介護の減算には以下のような種類があります。

減算名減算率・算定割合主な該当要件
高齢者虐待防止措置未実施減算所定単位数の1%減算虐待防止委員会、指針、研修、担当者設置などが未実施の場合
業務継続計画未策定減算所定単位数の1%減算感染症・災害に係るBCP、研修、訓練などが未実施の場合
同一建物等の利用者20人以上所定単位数の90%で算定同一建物等の利用者へ一定数以上サービス提供する場合
同一建物等の利用者50人以上所定単位数の85%で算定同一建物等の利用者がさらに多い場合
正当な理由なく同一建物居住者の割合が90%以上所定単位数の88%で算定同一建物居住者への提供割合が高い場合
共生型訪問介護の資格区分による算定所定単位数の70%または93%で算定障害福祉サービス事業所等が共生型訪問介護を行う場合

減算で注意したいのは、運用上は問題ないものの書類・記録がないケースです。
たとえば、虐待防止委員会の議事録がない、BCP研修や訓練の記録がない、同一建物利用者の割合を定期的に確認していない、といった状態は、運営指導で指摘を受ける可能性があります。

また、訪問介護と障害福祉サービスを併設している事業所では、介護保険と障害福祉で制度が異なる点にも注意が必要です。障害福祉サービス等では、情報公表システム上で未報告の事業所に対する「情報公表未報告減算」が設けられており、居宅介護・重度訪問介護などは所定単位数の5%減算の対象に含まれます。

訪問介護の加算・減算管理では、まず自事業所で算定できる可能性のある加算を洗い出し、現在の届出状況、算定実績、必要書類を照合することが重要です。特定事業所加算、処遇改善加算、初回加算、緊急時訪問介護加算、口腔連携強化加算などは、要件を満たしていても、記録や請求確認の不足によって算定漏れが起こることがあります。

減算については、定期的にチェックする体制が必要です。高齢者虐待防止、BCP、同一建物減算、職員配置、訪問介護計画、サービス提供記録などは、管理者やサービス提供責任者だけでなく、請求担当者も含めて確認できるようにしておくと安心です。

加算・減算は、一度確認して終わり、ではありません。職員の入退職、利用者の変化、制度改定などによって、算定可否が変わることがあります。届出内容、職員体制、研修記録、会議録、サービス提供記録、請求データが一致しているかを確認することが売上の安定と適正な運営につながります。

訪問介護の介護報酬は、加算の算定状況と減算リスクの管理によって大きく変わります。算定できる加算を見落としていれば、本来得られる売上を逃してしまいます。反対に、必要な体制整備が不十分であれば、減算や返還のリスクを抱えることになります。

とはいえ、特定事業所加算や介護職員等処遇改善加算をはじめ、訪問介護の加算・減算は要件が複雑です。日々のサービス提供や人材確保に追われるなかで、すべてを正確に管理するのは簡単ではありません。

カイビズの加算コンサルティングでは、訪問介護事業所の体制や運用状況を確認し、算定可能な加算の洗い出し、必要書類の整備、減算リスクの点検までサポートします。加算の算定漏れを防ぎ、売上の安定と適正な事業運営を実現したい事業所様は、ぜひ一度ご相談ください。

処遇改善加算/特定事業所加算の取得をサポート! カイビズアシスト –加算コンサルティングサービス

介護事業所の運営には、加算管理や報酬請求、採用活動など多くの事務作業が発生します。しかし、これらに時間を取られすぎると、肝心の介護サービスの質が低下しかねません。

「カイビズ アシスト」 は、介護事業所の処遇改善加算と特定事業所加算の取得・運用をサポートするサービスです。加算の取得までのフォローだけでなく効率的な運用方法など特定事業所加算・処遇改善加算に関する手続きをまるっとフォローいたします。

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